建設業許可を取得すると、建設業許可票(看板)の設置をする必要があります。
許可票を掲示する上で、その記載内容やサイズ・材質などに決まりはあるのでしょうか?
この記事では、建設業許可票掲示とルールについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
建設業許可票の掲示義務と記載事項
建設業許可を取得した者は、営業所や工事現場に、多くの人が見やすいよう建設業許可票(看板)を掲示することが建設業法第40条によって定められています。
建設業法第40条
- (標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。- 出典:建設業法|e-Gov法令検索
公衆の見やすい場所に許可票を掲示することで、建設業法による許可を受けた適正な業者であることを証明できます。
許可票に記載すべき事項
- ①一般建設業または特定建設業のどちらに該当するのか
- ②許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業(種類)
- ③商号または名称
- ④代表者の氏名
- ⑤主任技術者または監理技術者の氏名
許可票のサイズと材質の規定
許可票には、前述した記載事項のほかに、サイズについても建設業法施行規則の中で明確に定められています。
営業所に掲げる許可票のサイズは、
- 縦35cm以上×横40cm以上
が義務とされています。
また、工事現場に掲げる許可票のサイズは、
- 縦25cm以上×横35cm以上
と義務とされています。
この大きさを守っていないと、許可票は建設業法違反となってしまいます。
ただし、許可票の材質についての規定はありません。
極端に言ってしまえば、紙でもプラスチックでも構わないということです。
許可票の様式
許可票の様式は、建設業法施行規則第25条によって定められています。
建設業法施行規則第25条
- (標識の記載事項及び様式)
第二十五条 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三 商号又は名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者又は監理技術者の氏名
2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
営業所に掲げる許可票の様式
画像出典:国土交通省HP「建設業法で定める標識」
工事現場に掲げる許可票の様式
画像出典:国土交通省HP「建設業法で定める標識」
建設業許可票のルールまとめ
- 建設業許可票には記載すべき事項とサイズの規定が定められていて、これを守らないと建設業法違反となる
- 許可票の材質に関しては自由に選択できる
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