建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2つがあります。
都道府県知事の許可でも、許可を受けた都道府県外の建設工事を請負うことは可能が可能です。
それでは、都道府県知事許可と国土交通大臣許可にはどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、大臣許可と知事許可の違いについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には、以下の2つの区分があります。
- 国土交通大臣許可(大臣許可)・・・営業所が2つ以上の都道府県にある場合
- 都道府県知事許可(知事許可)・・・営業所が1つの都道府県にのみある場合
以下の建設業法第3条で定められているように、大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかということにあります。
- 第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(以下省略)
- 出典:建設業法|e-Gov法令検索
県外で工事するのに大臣許可が必要?
たとえば、大阪府知事許可を取得している建設業者が、東京都内の建設工事を行うことは可能なのでしょうか?
記事の冒頭でも述べたとおり、結論から言えば可能です。
建設業法上、建設工事の場所に制限はありません。
知事許可と大臣許可の違いは、営業所がどこにあるかというだけなので、知事許可を取得している場合であっても、全国で建設工事を行うことができるのです。
ここで注意したい点は、建設工事の「請負契約等」は、許可を受けた営業所でしか行えないということです。
つまり、大阪府知事許可の業者は、大阪府内の許可を受けた営業所で請負契約を締結し、東京都で建設するという流れになるわけです。
建設業法における営業所とは
建設業法における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
営業所には契約締結のための権限が与えられていなければなりません。
営業所の要件は以下のとおりです。
- 契約書を取り交わすだけでなく、請負契約の締結に係る工事の見積もりや入札などの実体的な業務も行われていること
- 電話・机・事務台帳等が備えられており、居住部分とは明らかに区分された事務室があること
- 契約に関する権限が与えられた経営業務監理者が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、支店や出張所、名称などに関わらず建設業法でいう営業所に該当します。(海外の支店等は営業所には該当しません。)
「営業所」となるには、建設業許可営業所として届出をしなくてはなりません。
大臣許可と知事許可の違いに関するまとめ
- 大臣許可と知事許可の違いは営業所をどこに設置するかということ
- 知事許可であっても県外での工事は可能(請負契約は県内の営業所で締結することになる)
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