太陽光パネルの設置工事は、屋根工事と電気工事、どちらの業種にあたるのでしょうか?
判断しづらい太陽光パネルの設置工事の業種について考えてみましょう。
この記事では、太陽光パネル設置工事の業種区分について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
業種区分の考え方について
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」に、屋根工事と電気工事の内容が示されています。
屋根工事の内容とは
国土交通省のHPのガイドライン・マニュアルの「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(H29.11.10改正)より、屋根工事の項目を抜粋して紹介します。
建設工事の種類 |
屋根工事 |
建設工事の内容 |
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
建設工事の例示 |
屋根ふき工事 |
建設工事の区分の考え方 |
・「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。 ・屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。 ・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 |
電気工事の内容とは
同じく「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(H29.11.10改正)より、電気工事の項目を抜粋して紹介します。
建設工事の種類 |
電気工事 |
建設工事の内容 |
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
建設工事の例示 |
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
建設工事の区分の考え方 |
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。 ・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。 |
太陽光パネルの設置工事の業種はどう判断するのか?
太陽光パネルの設置工事を施行するために建設業許可を取得するにしても、一体どの業種の許可が必要になるのでしょうか?
太陽光による発電であっても発電設備なので「電気工事」に該当するのか。
屋根の上に設置するので「屋根工事」に該当するのか。
とくに判断が難しいのは、住宅等の屋根に設置する太陽光パネルの設置工事の場合でしょう。
住宅等の屋根に設置する太陽光パネルは、これから説明する屋根置き型か屋根一体型かによって、該当する業種を判断します。
①屋根置き型=電気工事
屋根置き型は、屋根の上に架台を設置し、その上に太陽光パネルを設置します。
屋根置き型は屋根工事を行わず、太陽光パネルを設置する工事なので電気工事に該当します。
②屋根一体型=屋根工事
屋根一体型では、太陽光パネル自体が屋根材となっています。
作業の内容が屋根ふき工事となるので、屋根工事に該当します。
太陽光パネル設置工事の業種区分に関するまとめ
- 屋根置き型の場合は電気工事に該当する
- 屋根一体型の場合は屋根工事に該当する
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