改正前までは建設業の事業承継や相続を行う場合、新たに建設業許可を取得するまでの間に建設業を営むことができない空白期間によって不利益が生じていましたが、令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、事前の認可を受けることで建設業許可を承継できるようになりました。
次のような場合は建設業許可の承継が可能です。
- ①個人事業者の死亡に伴う相続承継
- ②事業譲渡・譲受
- ③合併
- ④会社分割
建設業許可を円滑に承継するにあたり、いくつか注意したい点を紹介しましょう。
この記事では、建設業の事業承継における注意点ついて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
改正建設業法によって空白期間なく建設業許可を承継できるように
- 親族承継・・・親族に会社を引継ぐ
- 従業員承継・・・役員や社員に引き継ぐ
- 第三者承継(M&A)・・・社外の第三者に引き継ぐ
承継には以上の3種類があります。
親族承継や従業員承継など、社内における承継の場合、株主・役員に変更があるだけです。
建設業許可の要件さえ満たしていれば、建設業許可は問題なく承継できるでしょう。
一方、第三者承継の場合、事業譲渡・会社合併・会社分割(事業譲渡等)が発生する場合は特に注意しなければなりません。
改正前は、建設業者が事業譲渡等を行った場合、譲渡・合併・分割後の会社は新たに建設業許可を取り直す必要があり、新しい許可が下りるまでの期間、建設業を営むことができない期間があったことで不利益が生じていました。
ところが、令和2年10月1日に施行された改正建設業法によって、これまでできなかった建設業許可の承継ができるようになったのです。
事業譲渡等の際、事前に許可行政庁による認可を受けることで、空白期間が生じることなく建設業許可を承継することができ、譲渡・合併・分割後の会社は設立後すぐに許可のある状態で営業できます。
事業譲渡等による事業承継の手続きの流れ
事業譲渡等による建設業の事業承継の手続きの流れを説明しましょう。
A社(許可:建築(特))の地位をB社(許可:土木(特)、大工(般))が承継する場合に例えると、以下のような手順で承継を行う事になります。
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- ①許可行政庁に対し、B社が事前に事業譲渡等について認可申請をする
- ②許可行政庁で申請の内容について審査後、認可または不認可について通知がくる(もともとの許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能)
- ③事業譲渡効力発生日に建設業の許可についても承継(B社がA社の許可(建築(特))についても営業可能)
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事業承継後の許可の有効期間はいつまで?
事前に認可を受けて事業譲渡を行った場合、承継する許可・もともと持っている許可の両方の有効期間が更新されます。
したがって、承継後のすべての許可は事業譲渡の日から5年間となります。
承継認可申請の必要書類
承継の期日までに、承継会社を申請人とした認可申請書の作成とともに、新規の許可申請と同様の書類を準備します。
- 事業譲渡の場合(様式第22号の5)
- 合併の場合(様式第22号の7)
- 会社分割の場合(様式第22号の8)
その他、承継用として次の書類を提出します。
事業譲渡の場合の提出書類
- ①承継会社と被承継会社との間の事業譲渡に係る契約書の写し
- ②承継会社および被承継会社における事業譲渡を決議した株主総会議事録等の写し
- ③個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)の場合、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書の写し
許可の承継後、承継の日から2週間以内に次の書類を提出します。
- ①健康保険等の加入状況(様式第7号の3(例:東京都都市整備局Webサイト))
- ②健康保険等の加入に係る確認資料
合併の場合の提出書類
- ①合併方法・条件の記載された合併契約書の写し
- ②合併を決議した株主総会議事録等の写し
許可の承継後、次の書類を提出します。
- ①健康保険等の加入状況(様式第7号の3(例:東京都都市整備局Webサイト))
- ②健康保険等の加入に係る確認資料
- ③合併後の登記事項証明書
- ④営業の沿革(様式第20号)
- ⑤所属建設業団体(様式第20号の2)
【提出期限】①~②は承継の日から2週間以内、③~⑤は承継の日から30日以内です。
会社分割の場合の提出書類
- ①分割方法・条件の記載された分割契約書の写し(新設分割の場合は分割計画書の写し)
- ②分割契約の各当事者となる会社における会社分割を決議した株主総会議事録等の写し
許可の承継後、次の書類を提出します。
- ①健康保険等の加入状況(様式第7号の3(例:東京都都市整備局Webサイト))
- ②健康保険等の加入に係る確認資料
- ③新設会社の登記事項証明書
- ④営業の沿革(様式第20号)
- ⑤所属建設業団体(様式第20号の2)
吸収分割の承継法人は①~②、新設分割の承継法人は①~⑤を提出します。
【提出期限】①~②の承継の日から2週間以内、③~⑤は承継の日から30日以内です。
個人事業主の相続による事業承継について
個人事業主の相続による事業承継の場合でも、認可を受けることで被相続人の受けていた建設業許可を承継することができます。
例えば、個人事業主Xである被相続人の地位を、相続人である個人事業主Yが承継する場合で考えてみましょう。
この場合の手続きの流れは以下のとおりです。
- ①個人事業主Xの死亡後30日以内に、相続人である個人事業主Yが相続認可の申請をする
- ②申請の内容を審査後、個人事業主Yに認可または不認可の通知がくる(※もともとの許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能)
なお、建設業許可を承継しない場合は①の段階で廃業届を提出します。
認可の申請をした場合、認可・不認可の通知がくるまで相続人は建設業許可を受けたものとして扱われます。
そのため、空白期間なく建設業許可を承継することができます。
承認認可申請の必要書類
相続人を申請人として認可申請書(様式第22号の10)の作成とともに新規の許可申請と同様の書類を準備します。
それに加え、承継用として次の書類を提出します。
- ①申請者と被相続人との続柄を証する書類(戸籍謄本等)
- ②申請者以外に相続人がいる場合、当該建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
許可の承継後の提出書類
承継の日から2週間以内に、次の書類を提出します。
- ①健康保険等の加入状況(様式第7号の3(例:東京都都市整備局Webサイト))
- ②健康保険等の加入に係る確認資料
【注意点】建設業許可の承継ができないケースとは?
事業承継等において、あらゆるケースで建設業許可が承継できるようになったわけではありません。
対象外となるケースもあるので、注意を払う必要があります。
対象外となるケースの具体例としては、以下のとおりです。
- ①一般建設業の許可を受けている建設業者が、同一の業種の特定建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐような場合
- ②特定建設業の許可を受けている建設業者が、同一業種の一般建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐような場合
これらのケースに該当する場合であっても、①であれば、承継先が当該同一業種について事前に廃業することで承継が可能です。
また、②であれば承継元が当該同一業種について事前に廃業することで承継が可能です。
要点をまとめると、
- ①異業種間の承継は可能である
- ②同一業種でも一般・特定の区分が同じなら承継可能
- ③承継元となる建設業者の許可の一部のみを承継することはできない
ということになります。
改正建設業法による建設業許可の事業承継における注意点まとめ
- 事業譲渡等を行う場合は事前に認可を申請する
- 事業承継後の許可の有効期間は5年間
- 事業承継等において、建設業許可の承継ができないケースもある
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