令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、建設業の事業承継や相続を行う場合、事前の認可を受けることで建設業許可を承継できるようになりました。
建設業許可を円滑に承継するにあたり、いくつか注意したい点を紹介しましょう。
この記事では、建設業の事業承継における注意点ついて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
改正建設業法による建設業許可の承継
建設業の事業承継においてM&A手法をとる場合は、建設業を営む期間が途切れないよう、建設業許可の承継に注意する必要があります。
改正建設業法によって空白期間なく建設業許可を承継できるように
- 親族承継・・・親族に会社を引継ぐ
- 従業員承継・・・役員や社員に引き継ぐ
- 第三者承継(M&A)・・・社外の第三者に引き継ぐ
承継には以上の3種類があります。
親族承継や従業員承継など、社内における承継の場合、株主・役員に変更があるだけです。
建設業許可の要件さえ満たしていれば、建設業許可は問題なく承継できるでしょう。
一方、第三者承継の場合、事業譲渡・会社合併・会社分割(事業譲渡等)が発生する場合は特に注意しなければなりません。
改正前は、建設業者が事業譲渡等を行った場合、譲渡・合併・分割後の会社は新たに建設業許可を取り直す必要がありました。
新しい許可が下りるまでの期間、建設業を営むことができない期間が生じてしまっていたのです。
ところが、令和2年10月1日に施行された改正建設業法によって、これまでできなかった建設業許可の承継ができるようになりました。
譲渡・合併・分割後の会社は、設立後すぐに許可のある状態で営業できるようになります。
事業譲渡の際、事前に許可行政庁による認可を受けることで、空白期間が生じることなく建設業許可を承継することができます。
建設業の事業承継における手続きの流れ
建設業の事業承継の手続きの流れを説明しましょう。
A社(許可:建築(特))の地位をB社(許可:土木(特)、とび(般))が承継する場合に例えると、以下のような手順で承継を行う事になります。
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- ①許可行政庁に対し、B社が事前に事業譲渡等について認可申請をする
- ②許可行政庁で申請の内容について審査後、認可または不認可について通知がくる(もともとの許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能)
- ③事業譲渡効力発生日に建設業の許可についても承継(B社がA社の許可(建築(特))についても営業可能)
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事業承継後の許可の有効期間はいつまでなのか?
事前に認可を受けて事業譲渡を行った場合、承継する許可・もともと持っている許可の両方の有効期間が更新されます。
したがって、承継後のすべての許可は事業譲渡の日から5年間となります。
個人事業主の相続による事業承継について
個人事業主の相続による事業承継の場合でも、認可を受けることで被相続人の受けていた建設業許可を承継することができます。
例えば、個人事業主である被相続人Cの地位を相続人である個人事業主Dが承継する場合で考えてみましょう。
この場合の手続きの流れは以下のとおりです。
- ①個人事業主Cの死亡後30日以内に、相続人Dが相続認可の申請をする
- ②申請の内容を審査後、相続人Dに認可または不認可の通知がくる(※もともとの許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能)
なお、建設業許可を承継しない場合は①の段階で廃業届を提出します。
認可の申請をした場合、認可・不認可の通知がくるまで相続人は建設業許可を受けたものとして扱われます。
そのため、空白期間なく建設業許可を承継することができます。
建設業許可の承継ができないケースとは
事業承継等において、あらゆるケースで建設業許可が承継できるようになったわけではありません。
対象外となるケースもあるので、注意を払う必要があります。
対象外となるケースの具体例としては、以下のとおりです。
- ①一般建設業の許可を受けている建設業者が、同一の業種の特定建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐような場合
- ②特定建設業の許可を受けている建設業者が、同一業種の一般建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐような場合
これらのケースに該当する場合であっても、①であれば、承継先が当該同一業種について事前に廃業することで承継が可能です。
また、②であれば承継元が当該同一業種について事前に廃業することで承継が可能です。
要点をまとめると、
- ①異業種間の承継は可能である
- ②同一業種でも一般・特定の区分が同じなら承継可能
- ③承継元となる建設業者の許可の一部のみを承継することはできない
ということになります。
改正建設業法による建設業許可の事業承継における注意点まとめ
- 事業譲渡等を行う場合は事前に認可を申請する
- 事業承継後の許可の有効期間は5年間
- 事業承継等において、建設業許可の承継ができないケースもある
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