建設業の契約の1つに、「単価契約」という契約方式があります。
単価契約自体は違法ではありませんが、偽装請負と判断されるケースがあります。
単価契約の際に注意するべきこととは何でしょうか?
この記事では、単価契約は違法なのかについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
建設業の単価契約とは
建設業の契約の1つに、「単価契約」があります。
単価契約では、あらかじめ数量を確定することが難しいものについて、単位当たりの価格(単価)だけを定めておきます。
支払金額は供給を受けた実績数量に基づいて算出します。
これに対し、単価、数量および契約金額を確定して行う契約方法を「総価契約」といいます。
建設工事の完成を目的に締結する契約(建設業法第24条)であれば、単価契約であろうと建設工事の請負契約となります。
建設業法上、単価契約と総価契約の扱いに違いはありません。
建設業法第24条
- 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
- 引用元:建設業法|e-Gov法令検索e-Gov法令検索
単価契約は違法?偽装請負と判断されるケースとは
建設業法第24条のとおり、建設工事の完成を目的とする契約であれば、単価契約でも工事の請負契約であることに変わりはないので違法ではありません。
違法となるのは、工事の完成が目的ではなく、単なる労働力の提供のみ契約した場合です。
業務の処理をするために費やす労働力(作業員の人数)に関して受発注を行い、請負金額を「人数×単価×時間」で算出している場合は、単なる労働力の提供に過ぎません。
このようなケースは偽装請負と判断されるので、単価契約の際に注意する必要があります。
軽微な建設工事(建設業許可が不要)かどうかの判断
単価契約した工事が、建設業許可を必要としない軽微な建設工事に該当するかどうかの判断は、請け負った工事の金額の合計で判断されます。
たとえば、単価契約で、1ヶ月間の請負契約を締結した場合は、以下のように考えます。
この例では、一見すると各工事が500万円未満のため、建設業許可は不要(軽微な建設工事)と思われるかもしれません。
しかし、請け負った工事全体の請負金額の合計は、200万円+100万円+300万円=600万円となるので、軽微な建設工事には該当しません。
この場合、建設業許可が必要ということです。
軽微な建設工事とは?
- ①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- ②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
- 引用元:国土交通省HP
単価契約に関するまとめ
- 単価契約とは、あらかじめ数量を確定することが難しいものについて、単位当たりの価格(単価)だけを定めておき、請負金額を実績に基づいて決める契約方式のこと
- 工事の完成が目的ではなく、単なる労働力の提供のみに契約すると偽装請負と判断される
- 軽微な建設工事かどうかは、請け負った工事の金額の合計で判断する
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