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コラム

COLUMN
2022.04.18

リフォーム工事の業種判断について

建設業法において、「リフォーム業」という業種区分はありません。

また、リフォーム工事では複数の専門工事が含まれていることから、建築一式工事だと考える方も多く見受けられます。

しかし、このような安易な考えは避け、工事内容から受けるべき業種を正しく判断することが重要です。

この記事では、

  • リフォーム工事の業種判断は工事内容で行う理由
  • 建設業許可が不要な場合
  • 一式工事によくある誤解

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。(2023/5/17更新)

リフォーム工事の業種判断は難しい

リフォーム工事とは、既設物の改築や改装を行う工事のことです。

しかし、リフォームと言っても、部屋の拡張や水回りのリフォームなど、工事の規模やその内容は様々で幅広い概念です。

また、建設業法においてリフォーム工事業という業種はないので、「この業種に該当する」とは一概に言えず、業種判断が難しいものとなっています。

リフォーム工事の業種判断は工事の内容で行う

業種判断においては、「△邸リフォーム工事」のような工事名ではなく、「内装仕上工事業」「外壁塗装工事」のような工事内容で判断をしましょう。

建設工事の請負契約書・注文書・請書に記載される工事名は慣例的に付けられており、実体を表していないことも多々見受けられます。

請負契約書に工事内容を明記することは建設業法で義務付けられていますから、請負契約締結の際は、工事名ではなく工事内容で業種判断しましょう。

軽微な建設工事なら建設業許可は不要

なお、「軽微な建設工事」に該当する場合、建設業許可を受けなくてもいいとされています。

軽微な建設工事に該当するのは、以下のような場合です。

軽微な建設工事
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

つまり、500万円を超える工事を請負う場合は、建設業許可を受ける必要があることになります。

リフォーム工事=一式工事とは限らない

リフォーム工事は複数の専門工事が含まれていることから、「リフォーム工事=一式工事」と考える方も多く見受けられます。

これはよくある誤解なのですが、一式工事を取得しているからといって、すべての工事を請負えるわけではありません。

一式工事は単に様々な業種が入り混じった工事のことではなく、

  • 元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者請け負う、大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事
  • 元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請け負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事

のことを言います。

したがって、「リフォーム工事=一式工事」と安易に考えず、工事内容をよく確認した上で判断しましょう。

リフォーム工事の業種判断についてのまとめ

  • リフォーム工事の業種判断の際は工事名ではなく工事内容を確認する
  • 500万円未満の工事なら建設業許可は不要
  • 「リフォーム工事=一式工事」という安易な判断に注意

建設業法において、リフォーム工事業という業種は存在しないので、実際にリフォームとして施工する工事が建設業でどの区分に分類されるか、詳しくはこちらの解説記事をご覧ください。

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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