リフォーム工事では複数の専門工事が含まれていることから、建築一式工事だと考える方も多く見受けられます。
しかし、このような安易な考えは避け、受けるべき業種を正しく判断することが重要です。
この記事では、リフォーム工事の業種判断について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
リフォーム工事の業種判断は難しい
リフォーム工事とは、既設物の改築や改装を行う工事のことです。
しかし、リフォームと言っても以下の例からも分かるように、工事の規模やその内容は様々です。
- 賃貸マンション壁紙張替えを行う工事
- 既設住宅の床面積を広げる拡張工事
そのため、「この業種に該当する」とは一概に言えず、業種判断が難しいものとなっています。
軽微な建設工事なら建設業許可は不要
「軽微な建設工事」に該当する場合、建設業許可を受けなくてもいいとされています。
軽微な建設工事に該当するのは、以下のような場合です。
軽微な建設工事
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
以上に該当しない場合は、建設業許可を受ける必要があります。
リフォーム工事の業種判断は工事の内容で行う
業種判断においては、「△邸リフォーム工事」のような工事名ではなく、「屋根葺き替え工事」「外壁塗装工事」のような工事内容で判断をしましょう。
建設工事の請負契約書・注文書・請書に記載される工事名は、慣例的に付けられていることもあり、名が体を表していない場合が多く見受けられます。
請負契約書に工事内容を明記することは、建設業法で義務付けられています。
請負契約締結の際は、工事名ではなく工事内容で業種判断しましょう。
リフォーム工事=一式工事とは限らない
リフォーム工事は複数の専門工事が含まれていることから、「リフォーム工事=一式工事」と考える方も多く見受けられます。
しかし、一式工事は単に様々な業種が入り混じった工事のことではなく、
- 元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者請け負う、大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事
- 元請の立場で総合的にマネージメントする建設業者が請け負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事
のことを言います。
「リフォーム工事=一式工事」と軽率に判断することは避け、工事内容をよく確認した上で判断しましょう。
リフォーム工事の業種判断についてのまとめ
- リフォーム工事の業種判断の際は工事名ではなく工事内容を確認する
- 「リフォーム工事=一式工事」という考えは避ける
建設業法において、リフォーム工事業という業種は存在しないので、実際にリフォームとして施工する工事が建設業でどの区分に分類されるか、詳しくはこちらの解説記事をご覧ください。
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