主任技術者・監理技術者は、工事の途中で交代しても問題ないのでしょうか?
原則として主任技術者・監理技術者の途中交代は認められませんが、交代が認められるケースもあります。
主任技術者・監理技術者が途中交代するにあたり、注意すべき点を確認しておきましょう。
この記事では、主任技術者・監理技術者の途中交代について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
主任技術者・監理技術者の途中交代が認められるケースとは
建設業者は、建設工事の施工にあたり技術者を配置する必要があります。
建設工事の適正な施工を確保する観点から、施工管理をつかさどる主任技術者・監理技術者の交代は原則として認められません。
どうしても主任技術者・監理技術者を交代せざるを得ない場合は、慎重かつ必要最小限にしなければなりません。
主任技術者・監理技術者を交代することが例外的に認められるケースには以下のものがあります。
- ①主任技術者・監理技術者が死亡した場合
- ②主任技術者・監理技術者が退職した場合
- ③主任技術者・監理技術者が出産・育児・介護・傷病等やむを得ない事情で職務を遂行できない場合
- ④受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生した場合
- ⑤橋梁・ポンプ・エレベーター・ゲート・発電機等の電気品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工場の現場が移行する場合
- ⑥1つの契約工期が多年に及ぶ場合
主任技術者・監理技術者が途中交代する場合の注意点
いずれの理由で交代するにせよ、発注者と元請業者との協議により、当該工事の継続性と品質確保等に支障がないと認められなければなりません。
主任技術者・監理技術者の交代の際は、工事の継続性・品質確保等に支障がないように以下のような措置をとる必要があります。
- 交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とする
- 交代前後における主任技術者・監理技術者の技術力が同等に確保される
- 工事の規模、難易度に応じ一定期間重複して前任・後任の主任技術者・監理技術者を工事現場に設置する等の措置をとる
- 発注者との協議において重要なこと
- 建設業者が工事現場に設置する主任技術者・監理技術者およびその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を、発注者に対して説明することです。
主任技術者から監理技術者への交代に関する留意点
次のような場合、発注者から直接建設工事を請け負った元請の特定建設業者は、主任技術者から監理技術者へ交代しなければなりません。
- 当初は主任技術者を配置していた工事が、施工途中の大幅な工事内容の変更等によって、下請契約の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合
このような変更があらかじめ予想される場合は、建設業者は当初から監理技術者の資格を持つ技術者を設置しておく必要があります。
主任技術者・監理技術者の途中交代に関するまとめ
- 主任技術者・監理技術者の途中交代は、やむを得ない理由がある場合に認められる
- 主任技術者・監理技術者の交代の際は、工事の継続性・品質確保等に支障がないように措置をとらなければならない
- 工事内容の大幅な変更によって主任技術者から監理技術者へ交代することが予想される場合は、当初から監理技術者の資格を持つ技術者を設置しておかなければならない
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