建設業許可の廃業には様々な事情がありますが、廃業の手続きを放置すると罰則の対象となるので、手続きは怠らないようにしましょう。
また、建設工事の施工中に廃業した場合、工事は続けられるのか?という疑問について説明します。
この記事では、建設業許可の廃業について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
建設業許可の廃業と届出の提出
建設業の許可を取得しても、何らかの事情から廃業することになるケースは様々です。
以下のいずれかに該当すると、廃業となります。
- ①建設業許可の要件を満たさなくなった場合
- ②建設業許可の更新を行わなかった場合
- ③許可を受けた建設業を廃止した場合
- ④それ以外の理由によって建設業者である会社が解散した場合
- ⑤建設業者である個人事業主が死亡した場合
- ⑥会社合併により建設業者である会社が消滅した場合
- ⑦建設業者である会社が破産手続き開始の決定により解散した場合
廃業の場合は、廃業届を必ず許可行政庁に提出しなければなりません。
廃業届を提出せず、そのまま放置すると再度許可取得の申請を5年経過するまで行えない等、罰則の対象となります。
廃業届を提出すると、許可行政庁から許可の取り消しが通知されることになります。
なお、許可を受けている全業種の廃止をした場合だけでなく、許可を受けている一部業種を廃止した場合も廃業届の対象となります。
廃業届の提出期限は、廃業になった日から30日以内とされています。
建設工事の施工中に廃業したらどうなるのか?
では、請け負った建設工事の施工中に建設業許可の廃止をしたケースではどうなるのでしょうか?
この場合、建設業許可は取り消しになっているので無許可業者となりますが、すでに施工している工事に限って引き続き施工することができます。
その理由は、建設業法の目的の1つである「発注者保護」にあります。
廃業によって建設業許可が取り消され、ただちに工事を行えなくなると、工事が未完成のまま発注者が損害を被ってしまいます。
こういった事態を避けるべく、建設業者が許可を廃業しても、施工中の工事は完成まで続けることができることになっているのです。
また、建設工事の請負契約を締結した後に廃業となった場合も、その工事に限り施工することができます。
ただし、無許可業者に工事をしてもらうのを避けたいこともあるかもしれません。
その場合は、発注者側から締結済みの請負契約の解除をすることが可能です。
建設業法第29条の3
- 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。
取り消し処分の種類
建設業許可の取り消し処分には2種類あります。
それは、廃業によるものと、行政処分によるものです。
どちらの場合も、処分された日から建設業許可が無くなりますが、取り消し処分の理由で、処分後の処遇が大きく異なります。
- 廃業による取り消し処分・・・許可要件を満たせば処分後でもすぐに建設業許可を再取得できる
- 行政処分の場合・・・処分後5年を経過するまで建設業許可の取得は不可(建設業法第8条の2)
建設業許可の廃業まとめ
- 廃業届の提出を怠ると罰則の対象となる
- 建設工事の施工中に廃業した場合、その工事に限り完成まで続けることができる
- 行政処分による取り消し処分がされると、5年経過するまで建設業許可の再度の取得ができない
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