建築業許可の要件の1つとして、営業所ごとに専任技術者を置かなければならないとされています。
専任技術者として認められるには、資格要件の他に、専任性を満たさなくてはなりません。
この記事では、専任技術者の役割・要件について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
専任技術者とは何か?
建設業許可の要件の1つとして、各営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。
専任技術者の役割は、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保することです。
そのため、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置することが求められているのです。
専任技術者に求められる資格は建設業許可の種類で異なります。
また、業種ごとに必要な資格等の要件が異なります。
一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
①学校卒業+一定期間の実務経験者 高卒(所定学科)5年以上 大卒(所定学科)3年以上 例)土木工事・土木工学科・建築工事・建築学科・電気工事・電気工学科・機械器具設置工事・機械工学科等 |
①1級の国家資格等 例)1級建築施工管理技士 1級土木施工管理技士 1級電気工事施工管理技士 1級管工事施工管理技士等 |
②10年以上の実務経験者 |
②一般建設業の要件+指導監督的実務経験者 (元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者) |
③国家資格者等 例)1、2級建築施工管理技士 1、2級土木施工管理技士 1、2級電気工事施工管理技士 1、2級管工事施工管理技士等 |
③大臣が認定した者 ※指定建設業(土・建・電・管・銅・舗・園)については②は認められていない |
専任技術者の役割と目的
専任技術者の設置には、営業所の許可業種ごとの技術力を確保する目的があります。
建設工事についての専門知識がある専任技術者は、営業所ごとに設置が義務付けられています。
専任技術者は営業所において、工法の検討・注文者への技術的説明・建設工事の見積の作成・入札・請負契約の締結等が適正に行われるよう、技術的なサポートをします。
また、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施行が適正に行われるよう指導監督をする役割があります。
詳しくは後述しますが、専任技術者は原則として、営業所を離れて工事現場に出ることはありません。
専任技術者の専任性
その営業所に常勤し、その職務に専念して従事することを「専任」と言います。
通常の勤務時間中は、その営業所に勤務できなければなりません。
また、以下のような場合は、原則として専任とは認められません。
- ①専任技術者の住所が、その営業所所在地から遠距離で通勤不可能な場合
- ②他の法令により選任が必要とされている者(専任の宅地建物取引士や管理建築士)が専任技術者と兼ねる場合
- ③専任技術者と工事現場の主任技術者または監理技術者とは兼務することができない(営業所を離れて工事現場に出ることはできないため)
専任技術者と主任技術者の兼任は可能なのか?
例外的に専任技術者と工事現場の主任技術者または監理技術者とは兼務することができる要件があります。
専任技術者と主任技術者を兼務するための要件は以下のとおりです。
- ①専任技術者がおかれている営業所で契約締結した建設工事であること
- ②それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
- ③営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
- ④建設工事が主任技術者の選任配置を必要とする工事でないこと
しかし、許可行政庁によっては、専任技術者が主任技術者になることを認めていない場合があるので気を付けなければなりません。
専任技術者の役割・要件のまとめ
- 専任技術者の役割は、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保すること
- 専任技術者には資格要件の他に、専任性が認められる必要がある
- 専任技術者と主任技術者を兼務できる要件もあるが、許可行政庁によっては認められていない
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