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コラム

COLUMN
2022.06.06

建設業法に違反した場合の罰則・監督処分について

建設業法に違反すると、罰則や監督処分を受けることになります。

建設業許可を取得した後でも、欠格要件に該当したり、不正手段で建設業許可を取得していたりした等の重大な違反があった場合は、許可が取消されます。

どのような理由で建設業法違反になるのか、確認しておきましょう。

この記事では、建設業法に違反した場合の罰則・監督処分について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

建設業法に違反した際の罰則とは

建設業者は、建設業法だけでなく建設業に関連する様々な法令を遵守しなければなりません。

建設業法に違反すると、罰則・監督処分を受けることになります。

罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件に該当することになります。

すると、許可の取消しの上、その取消しの日から5年間は建設業許可を取得できなくなります。

建設業法違反によって許可を取り消されれば、再起を図ることも難しくなってしまいます。

これまで積み重ねてきた実績や信用を失わないためにも、「罰金刑程度であれば…」と考えず、法令遵守に努めましょう。

建設業法に違反した際の罰則

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人に対しては1億円以下の罰金)

  • ①建設業許可を受けないで建設業を営んだ場合
  • ②特定建設業許可がないにも関わらず、元請業者となり、4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約を締結した場合
  • ③営業停止中に営業した場合
  • ④営業禁止中に営業した場合
  • ⑤虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた場合

※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。

6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • ①建設業許可申請書に虚偽の記載をして提出した場合
  • ②変更等の届出を提出しなかった場合
  • ③変更等の届出に虚偽の記載をして提出した場合
  • ④経営状況分析申請書又は経営規模等の評価申請書に虚偽の記載をして提出した場合

※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。

100万円以下の罰金

  • ①工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合
  • ②土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、専門技術者の配置等を行わなかった場合
  • ③許可取消処分や営業停止処分を受けたにも関わらず、2週間以内に注文者に通知しなかった場合
  • ④登録経営状況分析機関から報告又は資料を求められ、報告若しくは資料の提出をしなかった場合又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした場合
  • ⑤許可行政庁から報告を求められ、報告をしなかった場合又は虚偽の報告をした場合
  • ⑥許可行政庁から検査を求められ、検査を拒否、妨害、忌避した場合

※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。

10万円以下の過料

  • ①廃業等の届出を怠った場合
  • ②調停の出頭要求に応じなかった場合
  • ③店舗や工事現場に建設業の許可票を掲げなかった場合
  • ④無許可業者が建設業者であると誤認される表示をした場合
  • ⑤帳簿を作成しなかった場合、虚偽の記載等をした場合

※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。

建設業法違反による監督処分とは

建設業者が、建設業法により課せられた義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合、刑罰とは別に、許可行政庁による監督処分が科されることもあります。

どのような監督処分等を行うかは、個別の事情や状況から判断されることになります。

監督処分の種類には、次のような種類があります。

①指示処分

建設業法に違反すると指示処分の対象となります。

法令違反を是正するために監督行政庁が行う命令です。

監督処分の中では、もっとも軽微なものになります。

②営業停止処分

1年以内の期間で営業活動が禁止される処分です。

指示処分に従わないときは、営業停止処分の対象となります。

指示処分なしで直接営業停止処分になることも。

③許可取消処分

不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりした場合、許可取消処分の対象となります。

情状酌量の余地が無いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。

国土交通省のウェブサイトで、ケース毎にどのような処分が行われるかを記載した「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を確認することができます。

また、「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」にて、誰でも監督処分事例を検索し、過去の事例を参考にすることができます。

これらのサイトを、建設業法違反対策に活用するといいでしょう。

建設業許可の欠格要件について

罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件に該当し、許可の取消処分を受けることになります。

なお、交通事故を起こし、欠格要件に該当する場合もあります。

詳しくは「役員が交通事故を起こしたら建設業許可は取り消しなのか?」の記事をご覧ください。

欠格要件
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
 
[1]破産者で復権を得ないもの
 
[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 
[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
 
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
 
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

 
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
 
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

建設業法に違反した場合の罰則・監督処分のまとめ

  • 建設業法に違反し、罰金以上の罰則を受けると建設業許可の欠格要件に該当し、許可の取消しがされる上、取消しの日から5年間は建設業許可を取得できなくなる
  • 監督処分の基準や、過去の監督処分の事例は国土交通省のウェブサイトで確認することができる

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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