建設業において、社会保険等の法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が無くならないことを受け、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。
建設業許可の申請の際、社会保険に加入していない場合は許可を取得することができません。
では、加入すべき適切な社会保険とは、一体何なのでしょうか?
この記事では、建設業における適切な社会保険への加入について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
適切な社会保険の加入義務
令和2年10月1日から、改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務となりました。
建設業許可の申請の際は、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入していることが確認されます。
加入義務があるのに加入していない場合は、建設業許可の申請ができません。
建設業で求められる社会保険は
- ①健康保険
- ②厚生年金保険
- ③雇用保険
の3つです。
加入すべき適切な社会保険の判断基準
法人か個人か、常用の労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険は異なります。
次の表を参考に判断するといいでしょう。
所属する事業所 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険(いずれか加入) | 年金保険 | 「下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の範囲 | |
事業所の形態 | 常用労働者の数 | |||||
法人 | 1人~ | 常用労働者 | 雇用保険※2 |
協会けんぽ 健康保険組合 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 |
厚生年金 | 3保険 |
― | 役員等 | ― |
協会けんぽ 健康保険組合 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 |
厚生年金 | 医療保険及び年金保険 | |
個人事業主 | 5人 | 常用労働者 | 雇用保険※2 |
協会けんぽ 健康保険組合 適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 |
厚生年金 | 3保険 |
1人~4人 | 常用労働者 | 雇用保険※2 |
協会けんぽ 健康保険組合(建設国保等) |
国民年金 | 雇用保険(医療保険と年金保険については個人で加入) | |
― | 事業主・一人親方 | ― |
協会けんぽ 健康保険組合(建設国保等) |
国民年金 | (医療保険と年金保険については個人で加入)※3 |
緑:事業主に従業員を加入させる義務があるもの
黄:個人の責任において加入するもの
※1 年金事務所において健康保険の適用除外の証人を受けることにより、国民健康保険組合に加入する(この場合、協会けんぽに加入し直す必要はない)
※2 週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない
※3 ただし、一人親方は請負としての働き方をしている場合に限る(詳しくは1人親方「社会保険加入にあたっての判断事例集」参照」)
出典:国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」についてをもとに表を作成
改正の背景
建設業では、社会保険の未加入は若手入職者減少の原因の1つともなっている他、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する業者ほど競走場不利になるという矛盾が生じていました。
こうした状況から、社会保険加入率100%を目指した取り組みが行われてきたこともあって、社会保険加入率は年々上昇していました。
しかし、それでも社会保険等の法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が無くならないため、社会保険加入が義務化される運びとなりました。
社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの概要
国土交通省が定めた「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」とは、建設業における社会保険の加入について、元請及び下請がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にしたものです。
このガイドラインによる元請及び下請の役割と責任についての概要は次のとおりです。
元請の役割と責任
- 下請について保険加入の確認・指導
- 現場作業員についての保管加入の確認・指導等
- 法定福利費の適正な確保(見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保)
下請の役割と責任
- 雇用する労働者への適切な社会保険への加入
- 元請企業が行う指導等への協力
- 法定福利費の適正な確保(適正な法定福利費の内訳を明示した見積書の提出)
社会保険未加入である建設企業は、下請として選定しないよう要請し、適切な社会保険に加入していることを確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱い」としています。
建設業における適切な社会保険への加入まとめ
- 建設業許可の申請の際、建設業を営むすべての人が適切な社会保険に加入している必要がある
- 法人か個人かで、加入すべき適切な社会保険が異なる
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