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2022.07.04

監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務は可能なのか?

監督員、現場代理人、主任技術者、監理技術者等々、建設業にはさまざまな肩書を持った人がいます。

それぞれが重要な役割を持っているため、兼務することは難しいように感じられますが、監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務をすることに建設業法上の問題はないのでしょうか?

この記事では、監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の役割と違いについて

監督員や現場代理人の役割と、主任技術者・監理技術者との違いについて説明していきましょう。

現場代理人とは

現場代理人とは、契約の履行に関して工事現場に常駐し、運営・取締まりを行う者のことを言います。

その他、現場代理人は請負金額の変更・請負代金の請求及び受領等、契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく一切の権限を行使することができます。

建設業法では、現場代理人を配置する義務はなく、現場代理人を配置するかどうかは当事者間での契約の内容次第となります。

ただし、公共工事では「公共工事標準請負契約約款」において、工事現場に常駐することが義務とされています。

現場代理人の規定の詳細については、国土交通省Webサイトの「公共工事標準請負契約約款」にて確認できます。

監督員とは

監督員とは、工事現場に常駐し、注文者の代理人として下記のような職務を担う者のことを言います。

  • ①契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議
  • ②設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付または受注者が作成した詳細図等の承諾
  • ③設計図書に基づく工程の管理・立会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査

建設業法では、監督員の設置は義務ではなく、当事者間の契約によって設置されます。

なお、注文者が監督員を置く場合は、その氏名を受注者に通知しなければなりません。

監督員の規定の詳細については、国土交通省Webサイトから「公共工事標準請負契約約款」にて確認できます。

監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の違い

監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の違いを、一覧表にまとめると次のとおりになります。

  現場代理人 監督員 主任技術者・監理技術者
設置義務 なし なし あり
設置根拠 契約 契約 建設業法
資格要件 なし なし あり
役割 契約の履行に関して工事現場に常駐し、運営・取締まりの他、請負金額の変更・請負代金の請求及び受領等、契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく一切の権限を持つ。 請負契約に沿った工事が施工されているかどうかを監督する。 建設工事の施工に当たり、施工計画の作成・工事全体の工程の把握と工程管理・工事の品質確保の体制整備・建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う。

監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務は可能か?

結論から言えば、監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者は兼務することが可能です。

建設業法上、監督員や現場代理人との兼務に関する規定はありません。

また、監督員、現場代理人については、建設業法上において設置に関する規定がなく、当事者間の契約によって設置が定められるものです。

したがって、監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者が同一人物であっても問題ありません。

公共工事標準請負契約約款第10条第5項
(現場代理人及び主任技術者等)
〔中略〕
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
出典:国土交通省Webサイト:公共工事標準請負契約約款

監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務まとめ

  • 建設業法上、監督員や現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務を禁止するような規定はないので、兼務が可能である

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行政書士 大槻 卓也
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建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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