施工体制台帳とは、工事を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、工期、主任技術者・監理技術者を記載した台帳のことです。
施工体制台帳は工事が終わった後も、保存が義務付けられており、保存期間が設けられています。
工事現場ごとの施工体制台帳の備置きから、工事完了後の保存の流れについて確認しましょう。
この記事では、施工体制台帳の保存期間について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
施工体制台帳は工事現場ごとに備置く
施工体制台帳は、元請業者が現場の施工体制を把握し、安全かつ計画的に工事を進めるためにまとめた台帳のことです。
施工体制台帳には
- 工事を請け負う全ての業者名
- 各業者の施工範囲
- 工期
- 主任技術者・監理技術者
が記載されています。
施工体制台帳について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
施工体制台帳を作成した場合は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置かなければなりません。
- 請負契約の目的物の引き渡しをする前に契約が解除されたなど、請負契約に基づく債権債務(目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権)が消滅した場合、債権債務の消滅まで備え置けば良いとされています。
施工体制台帳の提出と閲覧
公共工事では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律上、施工体制台帳の写しを発注者に提出する必要があります。(公共工事入札契約適正化第15条第2項)
また、民間工事では、発注者から請求があった場合は施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません。(建設業法第24条の8第3項)
- POINT
- 施工体系図は掲示が義務付けられていますが、提出する必要はありません。
施工体制台帳の保存期間について
建設工事が完了して目的物を引き渡した後も、建設業法第40条の3「帳簿の備え付け等」により、施工体制台帳を約5年間保存しなければならないと規定されています。
したがって、工事完了後も施工体制台帳を完全に廃棄することはできません。
なお、帳簿への添付は施工体制台帳の一部とされています。
施工体制台帳を作成する時に、あらかじめ帳簿に添付する事項を記載した部分と他の事項が記載された部分を別紙に区分しておくと、帳簿への添付が楽になるでしょう。
帳簿へ添付する事項は以下のとおりです。(建設業法施行規則第26条第2項より)
- ①当該工事に関し、実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名と、その者が有する監理技術者資格
- ②監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名と、その者が管理を暗闘した建設工事の内容、有する主任技術者資格
- ③下請負人(末端までの全業者を指しています。以下同じ。)の商号、許可番号
- ④下請負人に請け負わせた建設工事の内容、工期
- ⑤下請業者が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名、有する主任技術者資格
- ⑥下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容、有する主任技術者資格
- 請負契約の目的物の引渡し前に契約が解除された場合は、その請負契約に基づく債権債務が消滅した時から5年間保存する必要があります。
施工体制台帳の保存期間に関するまとめ
- 施工体制台帳を作成した場合は工事現場ごとに備え置く必要がある
- 施工体制台帳は建設工事の完了後も5年間保存しなければならない
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