専任技術者でない技術者は、他の営業所(支店・本社等)で受注した工事に主任技術者・監理技術者として設置してもいいのでしょうか?
また、設置できる技術者と専任技術者とを混同しないように、違いを確認しておきましょう。
この記事では、専任技術者でない技術者はどの工事でも設置できるのかについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
主任技術者・監理技術者になるには要件を満たせばOK
たとえば、支店で受注した工事の主任技術者として、本社の技術者を置いてもいいのでしょうか?
結論から言えば、可能です。
主任技術者・監理技術者の要件をクリアしていれば、所属先の営業所がどこかは関係ありません。
建設業法上、主任技術者・監理技術者になるための要件は下記の2つです。
- ①必要な資格、実務経験を有していること
- ②建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があること
この2つをクリアした技術者は、主任技術者・監理技術者になることができます。
ただし、営業所の専任技術者と混同しないよう気を付けましょう。
理由は次の章で説明しています。
営業所の専任技術者は設置できない
建設業許可の営業所の専任技術者の職務は、営業所に常勤し、請負契約の締結にあたり技術的なサポート※を行うことです。
したがって、営業所の専任技術者は、原則として主任技術者または監理技術者になることができません。
例外として専任技術者が主任技術者・監理技術者になれるのは、下記の①~④のいずれの要件も満たす場合です。
- ①現場への専任が求められない工事であること
- ②所属する営業所で契約締結した建設工事であること
- ③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
- ④所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
つまり、営業所の専任技術者が主任技術者・監理技術者になるためには、「所属する営業所」で契約締結した建設工事である必要があります。
よって、他の営業所で契約締結した建設工事の主任技術者・監理技術者になることはできません。
なお、これは営業所の専任技術者のみの取扱いとなります。
なぜなら、営業所の専任技術者は「専任かつ常勤」が求められているためです。
ちなみに、専任技術者・主任技術者・監理技術者の違いについてはこちらの記事をご覧ください。
- 工法の検討・注文者への技術的な説明・建設工事の見積の作成・入札・請負契約の締結等が適正に行われるようにサポートすることをいいます。
どこの営業所に所属しているかは関係ない
先に述べたように、営業所の専任技術者には「所属する営業所」という考え方があります。
しかし、営業所の専任技術者以外の技術者が主任技術者・監理技術者になる場合は、所属する営業所がどこかは関係ありません。
必要な資格と実務経験があり、建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があれば、どの営業所で契約締結した工事であっても主任技術者・監理技術者になることが可能です。
専任技術者でない技術者はどの工事でも設置できるかのまとめ
- 主任技術者・監理技術者の要件をクリアしていれば、どこの営業所の所属かに関係なく主任技術者・監理技術者として設置できる
- 営業所の専任技術者は他の営業所の工事での主任技術者・監理技術者になることはできない
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