建設工事の請負金額が500万円を超えるかどうかで、請け負う工事に建設業許可が必要かどうかを判断しますが、契約書に記載された請負金額だけで判断しないよう注意しましょう。
建設工事に必要となる材料を注文者が用意し、提供するようなケースがありますが、提供された材料の価格も請負金額に含めて判断することになります。
この記事では、工事の請負金額には材料費も含まれるのか?について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
工事の請負金額に材料費は含まれるのか?
建設工事の請負金額の総額が500万円を超えた場合、工事を行うには建設業許可が必要です。
一方、請負金額が500万円未満の場合は「軽微な建設工事」となるため建設業許可は不要です。
請け負う建設工事が軽微な建設工事にあたるかどうかは、契約書に記載された請負金額だけで判断することはできません。
注文者が工事に必要となる材料を用意し提供するケースの場合は、提供された材料の価格を請負金額に含めて判断します。
要するに、請負契約の金額と、材料費や材料の運送費が別になっていたとしても請負金額に含めるということです。
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(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)第1条の2(中略)3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事出典:国土交通省Webサイト
なお、1件あたりが500万円未満になるように建設工事を分割して請け負うことはできません。
機械器具設置工事は請負金額に含まれる?
あくまで例えばの話ですが、発注者が自らエレベーターを購入して用意し、建物への設置工事だけ業者に発注するケースで考えてみましょう。
このケースでは、工事の請負金額にエレベーターの代金を含めて判断します。
エレベーターの代金を含めて工事の請負代金が500万円以上となるなら、この業者は機械器具設置工事の許可が必要になります。
機械器具設置工事は、その名の通り機械がなければ成り立たないので、機械を材料と考えます。
したがって、機械の代金を工事の請負代金に含めて軽微な建設工事にあたるかどうかを判断することになるのです。
元請業者から貸与された機械は請負金額に含むべきか?
土工事を請け負った下請業者が、元請業者から油圧ショベルを貸与されたとしましょう。
請負金額には、貸与された油圧ショベルの代金を含めて判断するのでしょうか?
結論を言うと、請負代金には含めません。
油圧ショベルは建設工事の材料ではないからです。
このケースの場合は、純粋に土工事の請負代金だけで軽微な建設工事に該当するかどうかを判断します。
工事の請負金額には材料費も含まれるのか?まとめ
- 工事の請負金額には、注文者が提供した材料費や、提供にあたり掛かった運送費を含めて判断する
- 機械設置工事の場合、その名の通りエレベーター等の機械を材料と考えるため、工事の請負金額に含めて判断する
- 土工事を請け負った下請業者が、元請業者から油圧ショベルを貸与されたとしても、建設工事の材料ではないため請負金額には含まれない
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