建設工事の請負契約とは、報酬の支払いと建設工事の完成を約束することを言います。
では、委任契約・賃貸借契約・売買契約の中に、エアコンの設置等の建設工事が含まれているケースでは、建設業法の適用はあるのでしょうか?
建設業法の対象工事となるかどうか判断が難しい時は許可行政庁に確認をとるべきですが、参考としてケース毎の判断例を紹介します。
この記事では、建設業法の対象工事かどうか分からないケースでの判断基準について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
建設業法の対象となる工事はどう判断するのか?
建設業法における建設工事の請負契約とは、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約のことをいいます。
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(請負契約とみなす場合)第24条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
報酬を得ていない建設工事や建設工事の完成を目的としない契約には、建設業法の適用はありません。
では、委託契約・賃貸借契約・売買契約等の形式的には建設工事の請負契約でない場合、その契約の中に建設工事が含まれているケースでは建設業法の適用があるのでしょうか?
これは判断が難しいところですが、このようなケースでは建設工事の完成を目的として契約を締結しているかどうかで判断することになるでしょう。
エアコンの保守業務に必要な監視装置の設置が建設業法の対象外となる理由
たとえば、エアコンの保守契約に受託者の保守業務遂行のために行うエアコン監視装置の設置工事が含まれている場合、建設業法の適用はあるのでしょうか?
実は、このケースでは建設業法の適用はありません。
監視装置を使うのも、その効果を享受することになるのも受託者の方です。
委託者にとっては、監視装置の設置の有無にかかわらず、エアコンの保守がされることが契約の目的であるため、建設業法の対象外となるわけです。
もし、このように判断に困るケースに遭遇した場合は、許可行政庁の判断を仰ぎましょう。
エアコンのリース契約に設置工事が含まれる場合は建設業法の対象となる
それでは上記の契約と似たようなケースである、エアコンのリース契約の場合はどうなるのでしょうか?
エアコンのリース契約の中でエアコンの設置工事を含むとしている場合、エアコンはリース契約の注文者が使用し、設置工事による効果は注文者が享受することになります。
注文者はエアコンが設置されなければリースすることができないので、エアコンのリース契約の目的は
- エアコンの設置
- 設置されたエアコンのリース
であると言えるでしょう。
このケースでは、エアコンの設置という建設工事の完成を目的として契約締結しているため、建設業法の適用があることになります。
なお、エアコンの設置が無償であっても、リース代が発生する以上は設置工事費用がリース代に含まれていると考えられるため、建設業法の適用があると考えるのが妥当でしょう。
建設業法の対象工事かどうかの判断が難しい場合の判断基準まとめ
- 建設工事ではない形式の契約に建設工事が含まれている場合は、「建設工事の完成」を目的としているかどうかで判断することとなる
- エアコン等の機械設備の保守・点検を目的とした装置の設置は、建設業法の対象とはならない
- エアコンのリース契約の中にエアコンの設置が含まれる場合、契約の目的は「設置されたエアコンのリース」=「エアコンの設置」という建設工事の完成になるので建設業法の対象となる
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