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2023.05.19

附帯工事は建設業許可が不要?要件と施工する際の注意点

建設工事を請け負うためには原則として建設業許可を受けている必要がありますが、建設業許可がなくても請け負うことができる工事が存在します。

附帯工事は、その1つです。

附帯工事に該当するのは、主たる建設工事の施工のためにどうしても切り離せない他の工事になりますが、その詳しい要件について紹介していきましょう。

この記事では、

  • 附帯工事とはどのような工事を言うのか
  • 附帯工事に該当するかどうかの判断をわかりやすく言うと?
  • 附帯工事を施工する場合の注意点(専門技術者の配置)
  • 附帯工事の事例

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

附帯工事とされるのはどのような工事なのか

建設業法において、建設業許可を取得しなくても請け負うことができる工事は

の2種類です。

今回紹介する附帯工事とは、次のいずれかに該当する工事で、それ自体が独立の使用目的で供されるものではありません。

  • ①主たる建設工事を施工するために必要な従たる建設工事
  • ②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

附帯工事は金額に関係なく、500万円以上であっても建設業許可は不要ですが、建設工事(主たる建設工事)と主従関係にあります。

主たる工事の種類ごとの建設業許可を受ける必要があるのはもちろんのこと、原則として附帯工事の金額が、主たる建設工事の金額を下回っていなければなりません。附帯工事は、あくまでも主たる建設工事ありきの工事だからです。

建設業法第4条
(附帯工事)
第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

附帯工事に該当するかどうかの判断をわかりやすく言うと?

附帯工事に該当するかどうかは、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」にて、次のように記されています。

「附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。」

この記載だと少々分かりづらいですが、建設業許可を受けて行う主たる工事のために誘発される、どうしても切り離せない建設工事のことを言っています。

建設工事の目的物である土木工作物や建築物は、各種の建設工事の成果が複雑に組み合わさってできるものなので、工事の過程で他の建設工事の施工が必要になる場合がたびたび生じます。

これら1つ1つの建設業許可を、取得している業者にいちいち発注すると膨大な手間が掛かってしまうので、こうした例外の規定が設けられているわけです。

軽微な建設工事や当該付帯工事の許可を受けている場合は当然工事を請負える
当該附帯工事に関する建設業許可を取得している場合(主たる工事、従たる工事の両方の許可を取得している)や、軽微な建設工事(請負金額が500万円未満)の場合は、当然工事を請負うことができます。

附帯工事の施工には専門技術者が必要

建設業許可が不要といえど、附帯工事の施工には条件があり、その専門工事についての主任技術者の資格を持つ専門技術者を配置しなければなりません。

主任技術者は、工事現場の技術上の管理を任されるポジションです。次のいずれかに該当する人が、主任技術者になることができます。(一般建設業の場合に営業所に置く専任技術者の資格と同一の内容)

  • 一級・二級国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験者
  • 10年以上の実務経験者
  • 登録基幹技能者

配置できない場合は、当該附帯工事の建設業許可を受けている業者に施工させる必要があります。(建設業法第26条の2第2項)

建設業法第26条の2第2項
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
引用:建設業法|e-Gov法令検索

附帯工事の事例

どのような工事が付帯工事に該当するのでしょうか?いくつかの事例を紹介しましょう。

工事の内容 主たる工事 附帯工事
①室内の電気配線の修繕工事をするための剥がし・壁貼り工事 電気工事 内装仕上工事
②ビルのエレベーター設置工事をするために行う電気配線工事 機械器具設置工事 電気工事
③建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事 塗装工事 とび・土工・コンクリート工事
④駐車場の舗装工事をするために行う造成工事 舗装工事 とび・土工・コンクリート工事

このように、附帯工事とは主たる工事を施工するために誘発される建設工事です。

主たる工事があって初めて意味を成すものなので、何もかもを附帯工事として請け負うことはできません。

建設業許可がなくても請け負うことができる附帯工事まとめ

  • 附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要となる従たる工事の事
  • 附帯工事はそれ自体が独立の使用目的で行われるものではない
  • 附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることはない
  • 附帯工事の施工には主任技術者の資格を持つ専門技術者の配置が必要(配置できなければ当該附帯工事の建設業許可を受けている業者に施工させなければならない)

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

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