建設工事を請け負うためには原則として建設業許可を受けている必要がありますが、建設業許可がなくても請け負うことができる工事が存在します。
附帯工事は、その1つです。
附帯工事に該当するのは主たる建設工事の施工のために切っても切り離せない工事になりますが、その詳しい要件について紹介していきましょう。
この記事では、建設業許可がなくても請け負うことができる附帯工事とは何かについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
附帯工事とされるのはどのような工事なのか
建設業法において、建設業許可を取得しなくても請け負うことができる工事が2種類存在します。
1つは軽微な建設工事、もう1つは附帯工事です。
軽微な建設工事についての詳細はこちらの記事をご覧ください。
附帯工事とは、次のいずれかに該当する工事で、それ自体が独立の使用目的で行われるものではない工事のことをいいます。
- ①主たる建設工事を施工するために必要な従たる建設工事
- ②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
附帯工事は金額に関係なく、500万円以上であっても建設業許可は必要ありません。
しかし、許可を受けた建設業に係る建設工事(主たる建設工事)と主従関係にあるため、原則として付帯工事の金額が主たる建設工事の金額を下回るものになります。
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(附帯工事)第4条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
附帯工事に該当するかどうかの判断をわかりやすく言うと?
附帯工事に該当するかどうかは、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」にて、
「附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。」
と記載されています。
この記載だと少々分かりづらいですが、建設業許可を受けて行う主たる工事のためにどうしても切り離せない建設工事のことを言っています。
建設工事においては、建築物を造るにあたって多様な種類の工事が必要となりますが、これら1つ1つの建設業許可を取得している業者にいちいち発注すると膨大な手間が掛かります。
なので、こうした例外の規定が設けられているのです。
附帯工事の事例
附帯工事の事例から、どのような工事が付帯工事に該当するのか想像しやすくなります。
工事の内容 | 主たる工事 | 附帯工事 |
①室内の電気配線の修繕工事をするための剥がし・壁貼り工事 | 電気工事 | 内装仕上工事 |
②建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事 | 塗装工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
③ビルのエレベーター設置工事をするために行う電気配線工事 | 機械器具設置工事 | 電気工事 |
④駐車場の舗装工事をするために行う造成工事 | 舗装工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
このように、附帯工事とは主たる工事を施工するためにどうしてもくっついてくる建設工事です。
附帯工事はそれ自体が独立の使用目的として行われるものではなく、主たる工事があって初めて意味を成すものです。
したがって、何もかもを附帯工事として請け負うことはできません。
建設業許可がなくても請け負うことができる附帯工事まとめ
- 附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要となる従たる工事の事
- 附帯工事はそれ自体が独立の使用目的で行われるものではない
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