建物に設置された設備を解体して撤去する工事は、「解体から解体工事に該当するだろう」と思うかもしれませんが、単純に判断することはできません。
撤去工事と解体工事はどちらも似たような作業に思われますが、2つの工事が持つ意味合いは違います。
撤去工事と解体工事の違い、撤去工事の業種判断の仕方について紹介しましょう。
この記事では、撤去工事と解体工事の違いと撤去工事の業種判断の仕方について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
解体工事と撤去工事の違いとは?
解体工事とは、「工作物の解体を行う工事」であり、撤去工事は「建物や設備などのモノを取り去る工事」のことを言います。
それぞれの工事の意味合いについて解説しましょう。
解体工事=工作物の解体を行う工事
解体工事とは工作物の解体、つまり、一度組み立てた家屋やプレハブ等の工作物の解体をする工事のことです。
ただし、高層ビル等の解体工事の場合は、総合的な企画と指導、調整が必要になるため建築一式工事に当たります。
解体工事はもともと「とび・土工・コンクリート工事」に該当していました。
しかし、平成28年6月施行の改正建設業法により、独立した新たな業種として創設されています。
改正前にとび・土工・コンクリート工事に分類されていた解体工事は、500万円以上の解体工事を除き、解体工事業許可を持っていなければ請け負うことができなくなっています。
撤去工事=建物や設備などを取り去る工事
建設業許可には「撤去工事」という業種は存在しません。
撤去工事には、建物の撤去工事や各種設備の撤去工事が含まれるため、その意味合いは幅広いものとなっています。
たとえば、撤去工事に含まれるものには
- 建物
- 足場
- 配管
- 照明
- 間仕切り
- フェンス
などが挙げられます。
撤去工事と呼ぶ工事は他にもありますが、これらは解体工事には該当しないのでしょうか?
撤去工事の業種判断は何によってされるのか
「撤去工事=解体工事」と単純に判断することはできません。
では、撤去工事の業種判断は何によってすればいいのでしょう?
結論から言えば、撤去する工作物・設備が何であるかによって判断することになります。
解体工事は工作物の解体を行う工事です。
これは「工作物の解体撤去工事」と言い換えることもできるでしょう。
要するに、工作物以外の解体撤去工事は解体工事には該当しないということです。
たとえば、
- 組み立てた足場の撤去工事・・・とび・土工・コンクリート工事
- ビル1室だけの内装の撤去工事・・・内装仕上工事
- 設置されている信号機だけ撤去する工事・・・電気工事
に該当します。
こうした各専門工事によって設置された設備等の解体・撤去には、設置した際に必要とした建設業許可の業種と同様の業種として判断します。
したがって、解体工事業許可を持っていれば全ての撤去工事を請け負うことができるわけではありません。
このように、撤去する工作物・設備が何であるかによって業種判断をしましょう。
撤去工事と解体工事の違いと撤去工事の業種判断の仕方まとめ
- 解体工事とは、一度組み立てた工作物を解体する工事を言う
- 撤去工事とは、建物や設備などのモノを取り去る工事を言う
- 撤去工事の業種判断・・・各専門工事によって設置された設備等を解体・撤去する場合は同様の各専門工事となる
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