まずはお気軽にお電話ください
Tel.042-843-4211

コラム

COLUMN
2022.11.07

建設業退職金共済制度とは?加入のメリットと手続きの流れ

建設業退職金共済(建退共)がどのような制度かをご存知でしょうか?

名前くらいなら聞いたことがある、経営事項審査の加入対象だから入っている等々あると思いますが、制度についてよく分かっていない方もいるのではないでしょうか。

建退共は建設現場で働く人たちのための退職金制度のことで、加入することは労働者のみならず、事業者にとっても大きなメリットとなります。

この記事では、建設業退職金共済制度について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

建設業退職金共済制度と6つの加入メリット

建設業退職金共済金制度(建退共)の概要と、建退共に加入すると得られる6つのメリットについて紹介しましょう。

建設業退職金共済制度とは何か?

建設業退職金共済制度(建退共)とは、建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法に基づいて国が作った退職金制度です。

建設業を営む事業主が、雇用者の働いた日数に応じて掛金を納付し、その人が建設業で働くことをやめたときに独立行政法人勤労者退職金共済機構から本人に直接退職金が支払われます。

建退共の6つの加入メリット

建退共の加入メリットは次の6つです。

①安全確実かつ簡単

退職金は国が定めた基準によって計算され、確実に支払われます。

民間の退職金共済より安全かつ確実です。

勤労者退職金共済機構の運営により、事業者が複雑な手続きを行う必要もありません。

②退職金は企業間を通産して計算

次に働く業界が建設業界で、雇用される事業主が建退共に加入している場合、雇用される事業主が変わっても企業間を通算して退職金が計算されます。

建退共に加入することで、労働者にとってはより良い条件を求めて転職しやすくなり、事業者は転職者に選ばれやすくなる上に人材の定着につながるというメリットがあります。

③掛金が一部免除

建設業退職金共済手帳が労働者に最初に交付される際、共済証紙の50日分(16,000円分)が国から補助されます。

④掛金は損金扱い

掛金は全額、法人では損金、個人では必要経費として扱われるため、大きな負担となりません。

⑤経営事項審査で加点評価される

公共工事の入札に参加するための経営事項審査において加点評価され、工事を受注しやすくなります。

⑥加入者還元サービス

建退共と提携しているホテル・旅館・レンタカーなどを割引料金で利用することができます。

建退共と提携しているサービスについては、建退共のHP「提携サービス」にて確認できます。

参考:厚生労働省HP「建設業退職金共済制度(建退共制度)」

建退共への加入の流れ

建退共に加入するにあたり、何か条件はあるのでしょうか?

また、建退共の加入手続きの流れと、証紙貼付方式による掛金納付について解説しましょう。

建退共への加入条件は?

建設業を営む者であれば元請・下請、日本法人・外国法人等を問わず、すべての者が建退共に加入できます。

専業・兼業、また、建設業許可の取得の有無は関わりません。

また、建設現場で働く労働者のほとんど全てが建退共の対象者となります。

加入できないのは、次の労働者です。

  • 役員報酬を受けている者
  • 本社等の事務専用職員
  • 中小企業退職金共済・清酒製造業退職金共済・林業退職金共済の各制度の被共済者となっている方

一人親方であっても、任意組合を利用することで被共済者となることができます。

建退共加入の加入手続き

建退共に加入する際は、各都道府県建設業協会内にある建退共の支部で

  • 共済契約申込書
  • 共済手帳申込書

の必要事項を記入して申し込みましょう。

都道府県支部の情報については、建退共HP「都道府県支部所在地」にて確認することができます。

建退共加入後、事業主には「建設業退職金共済契約者証」、従業員には「建設業退職金共済手帳」が交付されます。

掛金納付の2つの方式について

掛金の納付には「証紙貼付方式」と、「電子申請方式」があります。

従来の証紙貼付方式と、2020年10月1日に追加された電子申請方式について説明しましょう。

証紙貼付による掛金の納付について

共済証紙を共済手帳に貼付して行われる「証紙貼付方式」について解説しましょう。

共済証紙は共済証紙取扱金融機関で共済契約者証を提示して購入できます。

元請業者が工事に必要な労働者の掛金に相当する金額でまとめて一括で購入します。

そして、購入した共済証紙を下請業者の従業員たちに現物交付します。

事業主は賃金を支払う度に、労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って消印することで、掛金を納付します。

共済証紙はいくらするのか?
1日券は320円、10日券は3,200円になります。
共済証紙は、中小企業用の赤色と大手企業用の青色の2種類に分かれています。
出典:退職金共済事業本部HP「2.共済証紙・退職金ポイントを購入するときは

電子申請による掛金の納付について

2020年10月1日の改正法の施行により、従来の「証紙貼付方式」に加えて「電子申請方式」も利用できるようになりました。

建設業退職金共済事業本部HPによれば、電子申請方式での掛金の納付の流れは次のように説明されています。

「電子申請方式とは、月に一度、共済契約者が就労日数を電子申請専用サイトに報告し、予めペイジーまたは口座振替でご購入いただいた退職金ポイント(電子掛金)を就労日数に応じて掛金として充当し、掛金を納付します。」(引用:建設業退職金共済事業本部HP「電子申請方式について」

利用したい場合は、電子申請方式申込書に必要事項を記入し各建退共都道府県支部へ提出することになります。

建設業退職金共済制度まとめ

  • 建退共に加入することで、労働者にとっても事業者にとっても大きなメリットが得られる
  • 建設業を営む全ての者が建退共に入ることができる
  • 掛金の納付には従来の「証紙貼付方式」に加え、「電子申請方式」の利用も可能になった

建設業専門の行政書士事務所

行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。

建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。

個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。

セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください

建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
無料相談はこちら

建設業許可申請はこちら

建設業法条文

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください

建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
無料相談はこちら
行政書士法人ストレートの写真

弊社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。