元請業者は下請負人の施工分担関係が分かるよう施工体系図を作成し、工事現場に掲示することが義務付けられています。
また、施工体系図の他、建設業の許可票やその他法令により掲示しなければならない標識があります。
この記事では、施工体系図をはじめとした標識の掲示義務について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
施工体系図の掲示義務
施工体系図とは、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように作成された図のことです。
施工体系図は工事期間中の掲示が義務付けられています。
施工体制台帳の作成対象工事においては、元請業者は施工体制台帳を基に施工体系図を作成します。
施工体系図は、公共工事では工事現場の工事関係者が見やすい場所および公衆が見やすい場所に、民間工事では工事関係者が見やすい場所に掲示する必要があります。
工事の進行中、記載すべき下請負人に変更があった場合は施工体系図の記載も迅速に変更しなければなりません。
施工体制台帳の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
- ①公共工事の場合・・・発注者から直接請け負った建設工事に関して下請契約を締結したとき
- ②民間工事の場合・・・発注者から直接請け負った建設工事に関して締結した下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事6,000万円)以上の場合
工事現場への掲示が必要な標識
施工体系図の他、建設業の許可票を掲示するよう定められています。
また、他法令によっては掲示が必要になる標識が複数あります。
工事現場に掲示する標識について、それぞれ紹介しましょう。
建設業の許可票の掲示
建設業法においては、施工体系図の他に建設業の許可票も掲示するように定められています。(建設業法第40条)
建設業の営業と建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適正な業者によることを明らかにするため、公衆の見やすい場所への掲示が義務付けられています。
なお、建設業許可票にはサイズや様式が定められています。
建設業許可票の掲示ルールの詳細については、こちらの記事をご覧ください。
その他、掲示が必要な標識
施工体系図や建設業許可票のほかに、他法令によって工事現場への掲示が必要な標識があります。
一覧表で紹介しましょう。
標識 | 掲示場所 |
施工体系図 | 工事関係者が見やすい場所および公衆の見やすい場所 |
建設業の許可票 | 公衆の見やすい場所 |
解体工事業者登録票 | 公衆の見やすい場所 |
建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 | 現場事務所や工事現場の出入り口などの見やすい場所 |
労災関係保険関係成立票 | 事業場の見やすい場所 |
施工体制台帳作成建設工事に関する現場掲示 | 工事現場の見やすい場所 |
道路占用許可表示板 | 専用物件(場所)の見やすい場所 |
作業主任者 | 作業場の見やすい場所 |
緊急時連絡表 | 事務所、詰所の見やすい場所 |
産業廃棄物保管場所の掲示 | 保管施設の出入り口等の見やすい場所 |
安全管理組織図 | 安全衛生推進者を専任している場合、作業場の見やすい場所 |
石綿除去等および事前調査結果の掲示 | 工事関係者が見やすい場所および公衆の見やすい場所 |
- 建設業許可票の掲示義務は令和2年の改正建設業法により、元請業者のみが掲示すればいいように緩和されています。
- それまでは、全ての建設業者の建設業許可票を掲げなければなりませんでしたが、手間のかかる掲示作業の負担が軽減されました。
施工体系図をはじめとした標識の掲示義務についてまとめ
- 元請業者は施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者および公衆の見やすい場所に掲示する義務がある
- 建設業許可票の標識はサイズや様式の定めに従い、公衆の見やすい場所に掲示する必要がある
- その他の法令により、工事現場に掲示しなければならない標識は複数ある
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