建設業を営業するには建設業許可が必要なのはもちろんのこと、事業によっては他の許認可を取得しなければなりません。
電気工事業者の登録、解体工事業者の登録、産業廃棄物収集運搬業許可など、新規事業はもちろん、現在の事業においても適正な許認可を取得しているかどうか確認しましょう。
この記事では、建設業許可の他に必要となる許認可には何があるのか?について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
建設業許可の他に必要な許可には何があるのか?
建設業を営業するには建設業許可が必要なのはもちろんのこと、行う事業によっては建設業許可の他に取得しなければならない許認可があります。
以下の表に該当する事業を行う場合は、それらの許認可を取得する必要があります。
許認可の種類 | 必要となる事業 |
電気工事業者の登録 | 電気工事を行う営業を営もうとするとき |
解体工事業者の登録 | 建設業のうち建築物等を徐却するための解体工事を請け負う営業をするとき(建設業許可を受けた者を除く) |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするとき |
宅地建物取引業免許 | 宅地又は建物の売買又は交換、宅地又は建物について貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行おうとするとき |
建築士事務所登録 | 他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査もしくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理を業として行おうとするとき |
新規事業をはじめ、現在の事業においても適正な許認可を受けているかどうか確認しましょう。
電気工事業者の登録が必要となる場合の概要
一般用電気工作物および自家用電気工作物、これらに係る電気工事を営む場合は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき経済産業又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
この登録をすることで「登録電気工事業者」になります。
登録電気工事業者の種類 | |
①登録電気工事業者 | 一般用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合 |
②みなし登録電気工事業者 | 一般用・自家用電気工事を施工する事業者であり、建設業許可を有している場合 |
③通知電気工事業者 | 自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合 |
④通知みなし電気工事業者 | 自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有している場合 |
建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営むために登録した場合は「みなし登録電気工事業者」となります。
登録をしないで電気工事業を営んだ場合、以下の罰則が科せられます。
- 「登録電気工事業者」の登録を受けずに電気工事業を営んだ者:1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法第36条)
- 電気工事業の届出を行わずに電気工事業を営んだ者: 2万円以下の罰金に処する。(法第40条第一号)
- 電気工事業の通知を行わずに電気工事業を営んだ者:2万円以下の罰金に処する。(法第40条第二号)
引用:経済産業省Webサイト「よくある質問(電気工事業)」
電気工事業の登録が必要となるのは「自ら施工」する場合です。
元請負人として受注した電気工事を下請負人に発注して施工させる場合、自ら施工していることにはならないので登録は不要です。(ただし、一括下請負にならないよう注意しましょう)
なお、電気工事業者登録や主任電気工事士の設置等の詳細については、こちらの記事で解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可と例外について
建設工事現場では、工事に伴って建設廃棄物(ゴミ)が大量に発生します。
その廃棄物を処理する責任(排出事業者責任)は元請業者にあります。
排出事業者である元請業者が自身で産業廃棄物を処理する場合、許可は不要です。
しかし、元請業者が廃棄物の処理を他社に委託する場合は、許可を持った処理業者に委託しなければなりません。
その処理業者に必要な許可が、「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
元請業者が下請業者に廃棄物の処理を委託する場合、原則として下請業者には産業廃棄物収集運搬許可が必要です。
ただし、例外として、小規模な維持修繕工事等においては以下の一定の条件のもとに下請が許可なく運搬できます。
- 500万円以下の新築・増築・解体工事ではない建設工事(維持修繕工事、瑕疵補修工事などであること)
- 1回の運搬が1立方メートル以下の容量であること
- 特別管理産業廃棄物を除く
- 下請会社が受注した工事から発生した廃棄物のみが対象
- 運搬途中で保管を行わないこと
- 建設現場と同一の県または隣接する県内で、元請業者の指定する場所に運搬すること
- 必要事項を記載した書面と、請負契約書の写しの携行
どれか1つでも条件が欠けた場合、罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科)の対象となります。
なお、廃棄物処理法に関しての詳細は、こちらの記事で解説しています。
建設業許可の他に必要となる許認可には何があるのか?まとめ
- 事業によっては建設業許可の他に関連する許認可を取得する必要がある
- 許認可を受けずに該当する事業を営んだ場合、罰則が科せられる
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