建設業許可を取得した後は許可業者として義務づけられるルールと手続きがあります。
これらのルールや手続きを守らないと、許可の更新ができなくなったり罰則の対象になったりと、デメリット尽くしです。
許可を失効してしまったという事態を避けるためにも、建設業許可取得後のルールと手続きの必要性について把握しておきたいところです。
建設業許可取得後にすぐやるべきこと、許可取得後の変更届の手続きを種類ごとに紹介しましょう。
この記事では、建設業許可の取得後のルールと手続きについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
建設業許可の取得後は許可票(看板)を作成する
建設業の許可取得後は、許可業者として義務付けられるルールを守らなければいけません。
ルールに従わないと5年後の建設業許可の更新申請が順調にできなかったり、失効してしまったりする恐れがあります。
建設業許可を取得した後、すぐにしなければならないのは許可看板の作成です。
営業所や工事現場に、多くの人が見やすいよう建設業許可票(看板)を掲示することが建設業法第40条によって定められています。
鉄などのプレートで掲示している事業者を多く見かけるかもしれませんが、様式(記載事項とサイズ)を守っていれば、紙でもプラスチックでも材質は問われません。
建設業許可票の詳細については、こちらの記事で解説しています。
建設業許可取得後の変更届とその必要性
建設業許可を取得した後は、毎年あるいは必要に応じて手続きを行うことになります。
手続きを放置したままにすると、許可の更新申請が受付されなかったり、思わぬペナルティが科されたりする可能性があります。
許可取得後も必要な手続きの見落としがないよう、意識する必要性があります。
建設業許可取得後の各変更届の手続きについて解説していきましょう。
決算変更届は毎年提出する
もしかしたら、決算変更届は「決算期を変更した場合に提出するもの」というイメージを持たれる方も多いかもしれません。
しかし、実際には変更に伴う届出ではなく、毎年必ず提出しなければならないものです。
許可取得後、決算が確定したら毎年事業年度終了から4か月以内が提出期限となっています。
法人の場合は定款で定めた決算日から起算するので、例えば3月決算の法人は7月末日まで、個人事業の場合は全員12月で事業年度が終了するので、4月末日までに報告が必要な事項をまとめた決算変更届を提出します。
提出するのは許可取得後に作成した
- 様式第二号
- 様式第三号
- 財務諸表
に納税証明書を添付したものです。
国土交通省および各行政庁のwebサイトにて、届出書の作成方法や書式が紹介されているのでご覧になるといいでしょう。
東京都の場合(東京都地方整備局「建設業許可 手引、申請書類等」)
この決算変更届はとても重要な手続きなので、行わないと次のようなデメリットが生じます。
- 更新申請が受付されない
- 業種追加申請が受付されない
- 経営事項審査を受けれない
- 閲覧者の信用を失う
- 罰則が科される可能性がある
重要な手続きでありながら提出を忘れてしまう事業者も多いので、毎年度忘れず提出するよう注意しましょう。
こちらの記事では決算変更届についてより詳しく解説しています。
経営業務の管理責任者の変更届と提出期限
経営業務の管理責任者の変更は事後届出で、提出期限は変更後2週間以内です。
経営業務の管理責任者は、営業所に常勤の取締役から選任することになっています。
この状態が途切れ、要件を満たす人が見つからない場合は許可を維持できなくなって廃業届を出すしかなくなるので、絶えず選任しておく必要があります。
例えば、経営業務の管理責任者が退任する予定がある場合は、後任者がいるかどうかで調整する必要が出てくることもあります。
経営業務の管理責任者の変更・交代をする際は切り替えがスムーズになるよう前もって準備しておきましょう。
ただし、新任の取締役を経営業務の管理責任者にする場合は登記に時間がかかります。
提出期限の2週間以内までに変更届が間に合わないときは、「申立書」等にて経緯と事情の説明を添えましょう。
専任技術者の変更と後任が見つからなかった場合の手続き
退職や転職等によって専任技術者を切り替える場合、変更届の提出期限は変更後2週間以内となります。
専任技術者は営業所の常勤職員から選任することになっているので、この状態が途切れないように選任しておかなければなりません。
なお、代わりの専任技術者に許可業種に当たる資格や実務経験があり、それらを有していることを書面上で証明できるかどうかで調整や新規採用が必要になるでしょう。
代わりの専任技術者が見つからなかった場合は、専任技術者が不在であることを記載した届け出もしくは廃業届を提出します。
新たな専任技術者が見つかった場合は、すぐに許可申請をしましょう。
一部廃業・全部廃業などの変更届は放置しないよう注意
許可を受けていた建設業の一部の業種が必要なくなった時にその業種を廃止することを「一部廃業」、現在受けている建設業許可全てをやめることを「許可の全部廃業」といいます。
しかし、「廃業」といっても事業自体を廃止する必要はありません。
建設業許可の一部を廃止するということなので、必要になれば建設業許可の再取得が当然可能です。
もちろん、許可を必要としない軽微な建設工事(※)を行うこともできます。
廃業届を出さずに必要なくなった業種の建設業許可を放置していると、再度許可取得の申請を5年経過するまで行えない等、罰則の対象になるので放置しないよう注意しましょう。
なお、事業自体を辞める場合にも廃業届を提出することになります。
廃業となるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
- ①建設業許可の要件を満たさなくなった場合
- ②建設業許可の更新を行わなかった場合
- ③許可を受けた建設業を廃止した場合
- ④それ以外の理由によって建設業者である会社が解散した場合
- ⑤建設業者である個人事業主が死亡した場合
- ⑥会社合併により建設業者である会社が消滅した場合
- ⑦建設業者である会社が破産手続き開始の決定により解散した場合
※軽微な建設工事とは?[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事出典:国土交通省Webサイト
知事許可→大臣許可への変更届|新規の許可申請と同様の扱いとなる
建設業許可には次の2つの区分があります。
- 国土交通大臣許可(大臣許可)・・・営業所が2つ以上の都道府県にある場合
- 都道府県知事許可(知事許可)・・・営業所が1つの都道府県にのみある場合
1つの都道府県内に営業所がある場合は最初に知事許可を取得しますが、その後複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営業する場合は大臣許可への変更をしなければなりません。
知事許可→大臣許可への変更の手続きは、新規に許可申請する扱いとなります。
改めて必要書類を集め、知事許可を取得した際には提出していなかった本店以外の都道府県にある営業所の情報を追加するかたちで申請書を作成します。
各地方の許可行政庁によって申請時の取り扱いが異なるので、申請時に本店のある都道府県の担当課に問い合わせましょう。
大臣許可に関する問い合わせ先はこちら(国土交通省webサイト「許可行政庁一覧表」)
一般建設業→特定建設業への変更届|厳しい要件をクリアするための準備が要る
元請業者の立場で請負った工事を4,000万円以上で下請業者に発注する場合、その請負契約を締結する時点で特定建設業許可を受けている必要があります。
主に元請工事で大規模な工事を受注しようとするのであれば、特定建設業許可を受けることになるでしょう。
新規許可取得時には一般建設業を取得し、事業を続ける中で特定建設業を取得する流れとなります。
特定建設業は一般建設業よりも財産的基礎要件や専任技術者の要件が厳しく設定されています。
特定建設業許可の要件に関する詳細はこちらの記事で解説しています。
財産的基礎要件をクリアするためには、会社の規模によっては数年をかけて準備することにもなりえるでしょう。
業種の追加は同じ許可区分で行う必要がある
建設業許可を受けている業者が、既存の業種に加えて新たな業種の許可を取得する場合は業種の追加の手続きを行う必要があります。
業種追加の際は、新規で許可を取得する場合と同様の要件(経営業務の管理責任者・専任技術者、財産的基礎の要件等)を満たしているか再度確認されることになります。
なお、業種の追加はまだ持っていない許可業種を追加する手続きであり、同じ許可区分で行う必要があります。
1つの業種について一般建設業と特定建設業の両方を取得することはできません。
ところで、業種を追加すると、業種ごとに許可番号や許可期限が異なってきて更新の手続き漏れや失効の原因になることから、「許可の一本化」という制度が設けられています。
「許可の一本化」によって業種ごとに異なっている許可の有効期限を同時に更新することで期限を調整できます。
建設業許可の取得後のルールと手続きまとめ
- 建設業許可を取得後は許可票(看板)を作成、掲示する
- 建設業許可を取得後の各種変更手続きを怠ると、更新申請が受付されなかったり罰則の対象となったりするので見落としがないようチェックする
- 変更届の手続きをスムーズに行うには、事前に準備すると◎
建設業専門の行政書士事務所
行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。
建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。
個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。
セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください
行政書士法人ストレートにお任せください!