公共工事は国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事を指しますが、公共工事を受注するには経営事項審査と入札参加資格申請を経なければなりません。
公共工事は絶対になくならない案件なので、受注できる体制を作ることをおすすめします。
公共工事の定義と経営事項審査、入札参加資格について分かりやすく説明していきましょう。
この記事では、公共工事の受注に必要な審査や資格についてについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
公共工事の定義
公共工事とは国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事のことをいいます。
公共工事の定義は建設業法において具体的に規定されています。
「建設業法等における定義(国土交通省Webサイト引用)」によれば、公共工事の定義は
技術者の専任配置が必要な工事として「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」、経審の受審が必要な工事として「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」
と定められています。
公共工事を元請業者として請け負うには建設業許可を受けていることが大前提です。
公共工事自体は日本が続く限り決してなくならない案件なので、公共工事を受注できる体制づくりをすることをおすすめします。
公共工事の受注に必要な経営事項審査とは?
公共工事の受注には、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査がどういうものかを解説していきましょう。
公共工事を請け負うには経営事項審査を受けなければならない
民間企業や個人等からの発注と、公共工事(国・地方公共団体・特殊法人等からの発注)は区別されています。
公共工事を請け負おうとする場合、公共工事の発注者から直接請け負おうとする建設業者(元請となる立場)は経営事項審査を受けなければなりません。
経営事項審査の4つの評価項目と点数の有効期間
経営事項審査は国土交通大臣の定めた4つの項目によって評価されます。
経営事項審査 | |
①経営規模(X1、X2) | 工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額・平均利益額 |
②技術力(Z) | 業種別の技術職員数、工事種類別年間 |
③その他の審査項目(社会性)(W) | 労働福祉の状況、営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令遵守状況等 |
④経営状況(Y) | 経営状況分析 |
最終的には許可業種ごとに点数「総合評定値(P)」が付与されますが、その点数は全国一律の基準によって算出されます。
経営事項審査の点数は審査審査基準日(決算日)から1年7か月有効になります。
このうち7か月という期間は、経営事項審査を受けるのにかかる期間として加味されています。
審査にかかる期間も踏まえると、有効期間が過ぎないよう事業年度ごとに経営事項審査を受ける必要があります。
なお、令和5年1月1日より経営事項審査の審査基準が一部改正され、建設業者によるワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取り組み等の状況が評価されるようになります。
詳しくは、国土交通省Webサイト「経営事項審査の主な改正事項 (令和4年8月15日公布)」をご覧ください。
公共工事の受注には入札参加資格が必要
公共工事を受注するには経営事項審査を受けるだけでなく、入札参加資格を持っていなければなりません。
建設業者は入札参加資格を得るため、発注者に対して入札参加資格申請を行う必要があります。
建設業者に資格を与えるかどうかは発注者が審査します。
入札参加資格は発注機関それぞれに対して行う必要があり、たとえば〇〇市の入札参加資格を持っているから隣の◇◇町が発注する工事に応札できるわけではありません。
発注者は経営事項審査の点数(「総合評定値(P)」)と発注者の個別評価の合計点によって建設業者の格付けを行います。
この格付けによって、入札に参加できる工事の規模が変わる仕組みとなっています。
公共工事の受注に必要な審査や資格について
- 公共工事とは国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事のこと
- 公共工事の受注には経営事項審査と入札参加資格申請が必要
- 経営事項審査は毎年受ける必要がある
建設業専門の行政書士事務所
行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。
建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。
個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。
セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください
行政書士法人ストレートにお任せください!