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コラム

COLUMN
2025.06.27

特定建設業許可や技術者配置と金額の制限について

建設業法では、配置する技術者に専任が求められる工事の請負金額、監理技術者を配置しなければならない工事の下請発注金額、特定建設業許可を要する工事の下請発注金額、施工体制台帳等の作成が必要となる工事について、それぞれの金額の制限があります。

このコラムでは、令和7年6月時点での内容につき解説していきます。

技術者の専任配置を要する工事

建設業許可業者は、許可を受けた業種のすべての工事に主任技術者を配置する必要があります。この主任技術者は、請負金額が4,500万円以上の工事については、専任を求められ、その工期の間、他の工事の主任技術者になることができないのが原則です。

※建築一式工事については9,000万円が基準となります。

特定建設業許可が必要な工事

元請として請負った工事について、下請業者に5,000万円以上の工事を発注する工事については、特定建設業許可が必要となります。

※建築一式工事については8,000万円が基準となります。

監理技術者の専任配置が必要な工事

特定建設業許可を受けると、元請として請負った工事について5,000万円以上の工事を下請業者に発注できるようになりますが、この基準に係る工事については、監理技術者の専任配置は必要となります。

※建築一式工事については8,000万円が基準となります。

施工体制台帳等の作成を要する工事

これも特定建設業許可や監理技術者専任配置と同じく、元請として請負った工事につき5,000万円以上の工事を下請業者に発注する場合、施工体制台帳等の作成が必要となります。

※建築一式工事については8,000万円が基準となります。

制度と金額制限のまとめ表

主任技術者の専任配置を要する工事

請負金額4,500万円以上

※建築一式は9,000万円

特定建設業許可を要する工事

下請発注金額5,000万円以上

※建築一式は8,000万円

監理技術者の専任配置を要する工事

下請発注金額5,000万円以上

※建築一式は8,000万円

施工体制台帳等の作成を要する工事

下請発注金額5,000万円以上

※建築一式は8,000万円

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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