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コラム

COLUMN
2023.06.06

建設工事の請負契約書を交付するタイミングはいつ?

建設工事の請負契約は、建設業法の定めに従って書面を相互に交付しなければなりません。

請負契約締結のタイミングはいつでもいいというわけではなく、原則として工事の着工前に行う必要があります。また、建設工事の請負契約書は建設業法に基づいた事項を記載し、取り交わすこととなっています。

工事の変更や追加があった場合も、変更契約書を作成し、相互に交付しなければならないことになっています。

この記事では、

  • 請負契約書に記載すべき事項
  • 請負契約書等を交付すべきタイミングとその理由
  • 契約内容に変更・追加があった場合も着手前の交付が必要
  • 工事の変更・追加に備えてあらかじめ定めておきたいこと

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

請負契約書等を交付すべきタイミングは着工前

建設工事の請負契約は、建設業法の定めに従って契約書を取り交わす必要があります。

請負契約書に記載すべき事項と、契約書を取り交わす理由について解説していきましょう。

請負契約書に記載すべき事項

建設工事の請負契約は、建設業法第19条に基づいた事項(下記参照)を記載した書面に、請負契約の当事者たちが署名又は記名押印をし、相互に交付しなければなりません。

  • ①工事内容
  • ②請負代金の額
  • ③工事着手の時期及び工事完成の時期
  • ④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  • ⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  • ⑥当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  • ⑦天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  • ⑧価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • ⑨工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  • ⑩注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  • ⑪注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  • ⑫工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • ⑬工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  • ⑭各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  • ⑮契約に関する紛争の解決方法
  • ⑯その他国土交通省令で定める事項

また、請負契約の内容でこれらの事項に該当するものを変更するときは、署名又は押印して相互に交付しなければなりません。(詳しくは次章にて)

請負契約書を取り交わす理由

締結に際して請負契約書の交付を相互に求める理由は、請負契約の明確性・正確性の担保とトラブル発生を防止するためです。

また、請負契約の内容を書面によって明確にしておくことで、請負契約の当事者どちらか一方だけが義務を負うことになる「片務性※」の改善に役立ちます。

また、請負契約締結のタイミングについては、国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」には次のように書かれています。

「契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。」

なお、「災害等でやむを得ない場合」であるかどうかは個別の判断とされるため、判断に迷ったら許可行政庁へ相談するといいでしょう。

※片務性について
建設工事に関する請負契約の実態として、多くの場合は注文者に有利で、請負側にとって不利な契約をされてしまいます。
「片務性」の克服という観点からも、とても重要な意義があります。

契約内容の変更・追加に関しても着手前の交付が必要

工事の契約内容に変更・追加があった場合でも、工事の着手前に契約書を取り交わさなければ建設業法違反となってしまいます。

変更契約書の作成の必要性と、工事の変更・追加があった時のためにあらかじめ定めておきたいことについて解説していきましょう。

どんなに簡単な変更・追加工事でも変更契約書の作成が必要

当初の請負契約書等の内容に追加・変更があった時は、その内容を記載した書面に署名又は押印をして相互に交付する必要があります。

工事の変更や追加が口約束で行われると、請負契約の明確性・正確性が担保されなくなってしまうからです。

書面による契約書について、例外は一切認められておらず、たとえ少額で簡単な追加工事であっても、変更契約書を作成しなければなりません。

書面による変更契約を行わなかったり、工事の着手後や終了した後に書面による契約を行ったり等した場合は、建設業法違反となります。

「災害等でやむを得ない場合」でなければ、工事の追加・変更があった場合も着工前に書面で契約を締結しなければならないのです。

工事の変更・追加に備えて定めておきたいこと

工事の追加・変更があった時のために、

  • 建設業法第19条第6号「当事者の一方から設計変更又は(中略)工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」

について、できるだけ具体的に定めておきましょう。

こうすることで、実際に工事の追加・変更があった時に円滑な協議を行えるようにします。

その他、請負契約書の交付についての詳細は、国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」にて確認できます。

建設工事の請負契約書等を交付するタイミングのまとめ

  • 請負契約書等の交付は、着工前に行わなければならない。
  • 工事の内容に変更・追加があった場合も、その内容を記載し、着工前に相互に交付する必要がある。

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

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