JVは共同企業体のことで、ジョイント・ベンチャーの略です。
JVの工事現場においては、施工方式や下請代金の総額次第で主任技術者・監理技術者の設置の仕方が異なります。
JV制度の概要と、技術者の配置の規定について紹介しましょう。
この記事では、JVの場合の主任技術者・監理技術者の設置規定について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
JVとは何か?制度の概要について
JV(ジョイント・ベンチャーの略)とは、共同企業体のことを言います。
複数の建設業者が共同で受注・施工することを目的として形成された事業組織体のことで、JVの形態としては次の形態があります。
特定建設工事共同企業体(特定JV) | 経常建設共同企業体(経常JV) | 地域維持型建設共同企業体(地域維持型JV) | 復旧・復興建設工事共同企業体(復旧・復興JV) |
大規模で技術難度の高い工事の施工を目的として工事ごとに結成される共同企業体。工事完成後または工事を受注できなかった場合は解散。 | 中小・中堅建設企業が継続的な協業関係を確保することで、その経営力・施工力を強化する目的で結成される共同企業体。発注機関の入札参加資格申請時に経常JVとして結成し、一定期間、融資か買う業者として登録される。 | 地域の維持管理に不可欠な事業につき、継続的な協業関係を確保することによりその実施体制の安定確保を図る目的で結成される共同企業体。発注機関の入札参加資格申請時に地域維持型JVとして結成し、一定期間、有資格業者として登録される。 | 大規模災害からの円滑かつ迅速な復旧・復興を図るため、技術者・技能者の不足や建設工事需要の急増等への対応として、地域に精通している被災地域の地元の建設企業の施工力を強化する目的で結成する共同企業体。発注機関の入札参加資格申請時又は随時に復旧・復興JVとして結成し、一定期間、有資格業者として登録さる。 |
また、JVには2つの施工方式(下記表参照)があり、主任技術者・監理技術者はこの施工方式により設置の仕方が変わってきます。
共同施工方式(甲型JV) | 分担施工方式(乙型JV) |
JVの各構成員があらかじめ定めた出資率に応じて、資金・人員・機械等を拠出して共同施工する方式。 | JVが請け負った工事をあらかじめ分割し、各構成員それぞれが分担する工区の仕事の責任を持って施工する方式。 |
JV(共同企業体)における技術者の設置はどうすべきか?
共同企業体運用準則(国土交通省webサイト参照)によれば、JV工事の技術者は国家資格を有する者とすべきとされています。
甲型JV・乙型JVそれぞれの場合における主任技術者・監理技術者の設置についての規定を解説しましょう。
【甲型JVの場合】主任技術者・監理技術者の配置についての規定
①下請代金の総額が4,000万円(建築一式で6,000万円)未満の場合
全ての構成員が主任技術者を設置します。
なお、発注者から請け負った建設工事の請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者全員が当該工事に専任する必要があります。
②下請代金の総額が4,000万円(建築一式で6,000万円)以上の場合
構成員のうち1社(通常は代表者)が監理技術者を設置し、他の構成員が主任技術者を設置します。設置された監理技術者・主任技術者は、当該工事に専任する必要があります。
【乙型JV】主任技術者・監理技術者の配置についての規定
①分担工事に係る下請代金の総額が4,000万円(建築一式で6,000万円)未満の場合
全ての構成員が主任技術者を設置します。
なお、請け負った建設工事の請負代金の総額が3,500万円(建築一式で7,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者全員が当該工事に専任する必要があります。
②分担工事に係る下請代金の総額が4,000万円(建築一式で6,000万円)以上の場合
分担工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上となった建設業者は監理技術者を、他の建設業者は主任技術者を設置します。
なお、分担工事に係る請負代金の額が3,500万円(建築一式で7,000万円)以上の場合は、設置された監理技術者・主任技術者は当該工事に選任する必要があります。
JVの場合の主任技術者・監理技術者の設置規定についてまとめ
- JVとは、複数の企業が共同で1つの工事を受注・施工することを目的として形成する共同企業体のこと。
- JVの工事では、施工方式と請負代金の総額によって技術者の設置の仕方が異なるので、各規定を確認する。
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