建設業許可がないにもかかわらず、500万円以上の専門工事を請負うと下請業者はもちろん、発注した元請業者も監督処分の対象となります。したがって、許可が必要な工事を行う場合は許可業種を確認を行うことが肝心です。
今回は無許可業者に許可が要る工事を発注した場合の処分について見ていきましょう。
この記事では、無許可業者への発注は建設業違反?について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
記事の要約
- 無許可業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合は建設業法違反となる可能性がある→詳細へ
- 無許可で工事が行えるのは「軽微な建設工事」に該当する場合→詳細へ
- 500万円未満となるよう契約書を分割する行為も建設業法違反となる→詳細へ
- 故意または重過失により無許可業者に500万円以上の専門工事を発注した場合、営業停止処分となる→詳細へ
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無許可業者に500万円以上の工事を発注するとどうなる?
建設業許可を受けていない無許可の建設業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合、建設業法第28条1項6号に違反する可能性があります。
- 建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
- 出典:e-Gov法令検索|建設業法
この場合、建設業法第28条3項によれば、1年以内の営業停止処分(その企業の全部又は一部)を命ずることができるとされています。
なお、情状が特に重い場合、建設業許可を取り消すことが可能ともされています。
無許可で建設工事が行えるのは「軽微な建設工事」にあたる場合
軽微な建設工事の場合、建設業許可がなくても工事を行うことができます。軽微な建設工事とは、請負金額や規模の小さな次のような建設工事のことを言います。
- 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
これ以上の工事を行うには建設業許可が必要となります。
500万円未満になるよう契約書を分割するのもNG
無許可業者に工事を発注するにあたって、1件あたり500万円未満になるように500万円以上の建設工事をいくつかに分割して請負契約をすればいいのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、契約書を分割する行為はNGです。
建設業法施行令第1条の2によれば、契約書の体裁ではなく工事の実態で判断されることとなります。
つまり、分割して請け負ったとしても、実態が1つの請負契約であれば、無許可で500万円以上の建設工事を請け負ったことと同じになるわけです。
法令遵守の意識が重要
国土交通省「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」では、故意または重過失により無許可業者に500万円以上の専門工事を発注した場合、営業停止処分となる旨が記載されており、下請業者の許可業種はしっかり確認しておくことが肝要です。
以上、無許可業者への発注は建設業違反?について解説しました。
参考:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(最終改正 令和5年3月3日国不建第578号)
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