まずはお気軽にお電話ください
Tel.042-843-4211

コラム

COLUMN
2023.08.21

【建設業法】無許可業者への発注は建設業違反?

建設業許可がないにもかかわらず、500万円以上の専門工事を請負うと下請業者はもちろん、発注した元請業者も監督処分の対象となります。したがって、許可が必要な工事を行う場合は許可業種を確認を行うことが肝心です。

今回は無許可業者に許可が要る工事を発注した場合の処分について見ていきましょう。

この記事では、無許可業者への発注は建設業違反?について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

記事の要約

  • 無許可業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合は建設業法違反となる可能性がある→詳細へ
  • 無許可で工事が行えるのは「軽微な建設工事」に該当する場合→詳細へ
  • 500万円未満となるよう契約書を分割する行為も建設業法違反となる→詳細へ
  • 故意または重過失により無許可業者に500万円以上の専門工事を発注した場合、営業停止処分となる→詳細へ

関連:建設業法違反となる取引とは?適正取引について行政書士が解説

無許可業者に500万円以上の工事を発注するとどうなる?

建設業許可を受けていない無許可の建設業者に請負金額500万円以上の専門工事を発注した場合、建設業法第28条1項6号に違反する可能性があります。

建設業法第28条1項6号
建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
出典:e-Gov法令検索|建設業法

この場合、建設業法第28条3項によれば、1年以内の営業停止処分(その企業の全部又は一部)を命ずることができるとされています。

なお、情状が特に重い場合、建設業許可を取り消すことが可能ともされています。

無許可で建設工事が行えるのは「軽微な建設工事」にあたる場合

軽微な建設工事の場合、建設業許可がなくても工事を行うことができます。軽微な建設工事とは、請負金額や規模の小さな次のような建設工事のことを言います。

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

これ以上の工事を行うには建設業許可が必要となります。

500万円未満になるよう契約書を分割するのもNG

無許可業者に工事を発注するにあたって、1件あたり500万円未満になるように500万円以上の建設工事をいくつかに分割して請負契約をすればいいのでは?と思われる方もいるかもしれませんが、契約書を分割する行為はNGです。

建設業法施行令第1条の2によれば、契約書の体裁ではなく工事の実態で判断されることとなります。

つまり、分割して請け負ったとしても、実態が1つの請負契約であれば、無許可で500万円以上の建設工事を請け負ったことと同じになるわけです。

法令遵守の意識が重要

国土交通省「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」では、故意または重過失により無許可業者に500万円以上の専門工事を発注した場合、営業停止処分となる旨が記載されており、下請業者の許可業種はしっかり確認しておくことが肝要です。

以上、無許可業者への発注は建設業違反?について解説しました。

参考:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(最終改正 令和5年3月3日国不建第578号)

建設業専門の行政書士事務所

行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。

建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。

個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。

セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください

建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
無料相談はこちら

建設業許可申請はこちら

建設業法条文

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

Voice

お客様の声

  • VOICE.01
    株式会社電商ネット様

    エアコン工事がメインなので管工事業の建設業許可を実務経験10年の証明により取得してもらいました。最初の要件診断や必要書類等の説明が非常にスムーズで、すぐに信頼できるなと感じました。ホームページからの出会いですが、行政書士法人ストレートに依頼して本当に良かったです。

  • VOICE.02
    株式会社ファースト様

    はじめはネットで検索して依頼しました。経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設業許可の維持管理まで継続的にお願いしています。案内がとてもわかりやすく丁寧で、各手続きが期限内に遂行されるので安心してお任せできます。建設業専門の事務所に相談できて心強いです。

  • VOICE.03
    株式会社ルーク様

    土建組合から「建設業許可に強い事務所」ということで行政書士法人ストレートを紹介していただきました。初回相談のときから「建設業許可を本当に多くこなしているな」という印象があり、用意する資料の案内もわかりやすく、スムーズに許可がとれそうという安心感がありました。建設業許可が本気でほしいなら、迷わず行政書士法人ストレートに電話してみてください。

  • VOICE.04
    株式会社啓様

    許可取得までがあっという間で助かりました。実務経験証明での申請は難しいと聞いていたので、許可を取得することができて嬉しいです。これで特定技能や技能実習生の雇用も進めることができます。許可の維持管理もすべて行政書士法人ストレートにお任せしたいと思います。

初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください

建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
無料相談はこちら
行政書士法人ストレートの写真

当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。