仙台市ですでに建設業許可をお持ちの事業者様より、機械器具設置工事業の業種追加のご依頼をいただきました。
もともと許可を管理していた行政書士はいたようなのですが、実務経験証明による機械器具設置工事業の許可取得は対応不可ということで、当社へご相談いただいたようです。
今回の申請のポイント
実務経験証明に必要な書類用意の負担を減らすため、まずは、社内に以下の人員がいないかを確認しました。
- 建築学・電気工学・機械工学の学卒者
- 機械器具設置工事業の許可を有する会社での機械器具設置工事の経験者
確認の結果、指定学科の大学卒業者がいることがわかり、その方に営業所技術者になっていただく方向でまとまりました。
実務経験の証明
機械器具設置工事の実務経験証明が困難とされている理由は、その工事が、その他の専門工事でないことを証明する難しさにあります。
空調設備に関する機械は「管工事」、発電に関する機械は「電気工事」というように、機械を設置する工事ではあるものの、建設業許可においては機械器具設置工事に該当しない工事がたくさんあります。
なかでもやっかいなのが「とび土工工事」です。
完成された機械を運搬、配置して床や地面に固定する工事は、とび土工工事に区分されますし、建築物又は土木工作物若しくは他の機械との関係性によっては、機械の組立工程があってもとび土工に区分されます。
今回の申請では、工事に関する図面、カタログ、工程表、仕様書等を用意し、扱っている工事が機械器具設置工事であると仙台土木事務所に認めてもらうことに成功しました。
出張による申請
建設業許可も電子申請が可能になりましたが、実務においてはお客様の負担が大きく、郵送が認められていない申請先の場合は、申請先窓口に出張することも多いです。
宮城県も郵送による業種追加申請が認められていないため、仙台土木事務所まで出張しての申請となりました。