まずはお気軽にお電話ください
Tel.042-843-4211

コラム

COLUMN
2021.07.10

専任技術者・主任技術者・監理技術者の違いを解説

建設業許可を受けて工事を施工する建設業者は、その工事現場に一定の資格または経験を有する者を配置して、技術上の管理を行う必要があります。

この工事現場に配置する技術者は、建設業許可を受ける要件とされている専任技術者とは全く別ものなので整理しておきましょう。

この記事では、建設業法における次の技術者について解説していきます。

  • 専任技術者
  • 主任技術者
  • 監理技術者

専任技術者とは

専任技術者とは、建設業許可取得の重要な要件のひとつで、許可を受けようとする業種ごとに、一定以上の資格または実務経験を有する者が在籍していなければならないというものです。

この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担うポジションであるため、工事現場に配置することが認められていないので注意しましょう。

専任技術者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 一級・二級国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験者
  • 10年以上の実務経験者
  • 登録基幹技能者

専任技術者の詳しい解説はこちら

主任技術者とは

建設業法において、建設業許可を受けた建設業者が工事を施工するには、その規模や元請・下請に関係なく工事現場に主任技術者を配置しなければならないと定められています。

主任技術者は、工事現場の技術上の管理を任されるポジションなので、次のいずれかに該当する人しかなることができません。

  • 一級・二級国家資格者
  • 指定学科卒業+実務経験者
  • 10年以上の実務経験者
  • 登録基幹技能者

主任技術者になることのできる資格や経験は、営業所の専任技術者と同一の内容とされています。

登録基幹技能者サイトはこちら

監理技術者とは

元請業者として発注者から直接請負った工事につき、下請業者に4,000万円以上発注(建築一式工事の場合は6,000万円以上)する場合、特定建設業許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者は、元請業者の立場で施工計画、工程、品質、その他技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を任されるため、次のとおり主任技術者よりも厳しい要件が定められています。

  • 一級国家資格者
  • 国土交通大臣認定者
  • 指導監督的実務経験者 ★1

★1 指定建設業7業種を除く

指定建設業7業種とは

指定建設業は、特定建設業の社会的責任の大きさを考慮し、また、建設業の近代化、優れた特定構造物の創造のために、特定建設業の中から総合的な施工技術を要するものとして選定された業種であり、施工技術の確保と、それに応える技術力の充実のために、次の7業種が指定されています。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

指定建設業の特定建設業許可を受けるためには、営業所ごとに配置する専任技術者及び工事現場に配置する監理技術者を一級国家資格者または国土交通大臣認定者が必要となります。

建設業の技術者制度まとめ

※上記表の「下請発注金額4,000万円」という基準は、いずれも「建築一式工事の場合は6,000万円」となります。

建設業法の技術者制度は複雑でわかりりくいですが、適切な技術者を配置できるよう、専任技術者、主任技術者、監理技術者それぞれの役割を整理して、建設業法の遵守を意識するようにしましょう。

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

Voice

お客様の声

  • VOICE.01
    株式会社電商ネット様

    エアコン工事がメインなので管工事業の建設業許可を実務経験10年の証明により取得してもらいました。最初の要件診断や必要書類等の説明が非常にスムーズで、すぐに信頼できるなと感じました。ホームページからの出会いですが、行政書士法人ストレートに依頼して本当に良かったです。

  • VOICE.02
    株式会社ファースト様

    はじめはネットで検索して依頼しました。経営事項審査申請、入札参加資格申請、建設業許可の維持管理まで継続的にお願いしています。案内がとてもわかりやすく丁寧で、各手続きが期限内に遂行されるので安心してお任せできます。建設業専門の事務所に相談できて心強いです。

  • VOICE.03
    株式会社ルーク様

    土建組合から「建設業許可に強い事務所」ということで行政書士法人ストレートを紹介していただきました。初回相談のときから「建設業許可を本当に多くこなしているな」という印象があり、用意する資料の案内もわかりやすく、スムーズに許可がとれそうという安心感がありました。建設業許可が本気でほしいなら、迷わず行政書士法人ストレートに電話してみてください。

  • VOICE.04
    株式会社啓様

    許可取得までがあっという間で助かりました。実務経験証明での申請は難しいと聞いていたので、許可を取得することができて嬉しいです。これで特定技能や技能実習生の雇用も進めることができます。許可の維持管理もすべて行政書士法人ストレートにお任せしたいと思います。

初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください

建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!

電話で相談する
Tel.042-843-4211
メールで相談する
無料相談はこちら
行政書士法人ストレートの写真

当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。