電気工事業を営むためには、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、営業所が複数の都道府県に設置されている場合は、経済産業大臣の登録が必要となります。
電気工作物の分類
電気事業法において、電気工作物は次のように分類されていますが、電気工事士法及び電気工事業法が適用される電気工作物は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(最大電力500KW未満の需要設備のみ)です。(下図の黄色の部分)
電気事業の用に供する電気工作物や、自家用電気工作物のうち最大電力500KW以上の需要設備などは、これらの設備の設置者が電気保安に関する十分な知識を有しており、電気工事業者の選定を含め、電気工事に関して十分的確に保安を確保できる体制にあると考えられることなどから、電気工事士法及び電気工事業法の対象から除外されています。
電気工事業者登録の種類
電気工事業者は、施工する電気工作物の種類と建設業許可の有無により、4通りの電気工事業者に分類されます。まずは、自社がどの電気工事業者に該当するのかを確認しましょう。
①登録電気工事業者
一般用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合
②みなし登録電気工事業者
一般用・自家用電気工事を施工する事業者であり、建設業許可を有している場合
③通知電気工事業者
自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合
④通知みなし電気工事業者
自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有している場合
ここでいう建設業許可とは、電気工事業に限定されていないので、その他の業種で建設業許可を受けていても同様です。
主任電気工事士の設置
登録電気工事業者は、一般用電気工事の業務を行う営業所(「特定営業所」といいます。)ごとに、一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士または第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければなりません。
主任電気工事士の実務経験
第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合、免状交付後3年の電気工事に関する実務経験が必要となるのですが、この経験は「電気工事業者登録をしている企業」においての経験に限られるので注意しましょう。
建設業許可における専任技術者の実務経験証明のように電気工事の請負契約書等は求められませんが、経験を積んだ企業の記名押印が必要です。
主任電気工事士の職務内容
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。
また、一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士が職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければなりません。
電気工事業者登録の必要書類
登録電気工事業者
- 登録電気工事業者登録申請書・誓約書(様式第1)
- 主任電気工事士等の誓約書・雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
- 申請者の履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
- 申請者の住民票(個人の場合のみ)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状
- 認定電気工事従事者認定証(認定証を取得している場合のみ。コピー添付)
- 主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合に運転免許証等の
コピー添付) - 定期講習受講履歴欄(主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合)
みなし登録電気工事業者
- 電気工事業開始届出書(様式第18)
- 主任電気工事士等の誓約書
- 主任電気工事士等の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ)
- 主任電気工事士等の在職証明書(主任電気工事士が代表者以外の役員の場合のみ)
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ)
- 建設業の許可通知書(コピー添付)
- 建設業の許可申請書(副本)の表紙(コピー添付)
- 主任電気工事士等の電気工事士免状※(コピー添付)
- 認定電気工事従事者認定証(認定証を取得している場合のみ。コピー添付)
- 主任電気工事士等の身分証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ。運転免許証等の
コピー添付)
通知電気工事業者
- 電気工事業開始通知書(様式第14の2)
- 通知者の誓約書
- 通知者の履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
- 通知者の住民票(個人事業者の場合のみ)
みなし通知電気工事業者
- 電気工事業開始通知書(様式第21)
- 建設業の許可通知書(コピー添付)
- 建設業の許可申請書(副本)の表紙(コピー添付)
電気工事業者登録Q&A
電気工事業登録に関するよくある質問への回答を紹介します。
Q 現在、登録電気工事業を営んでいますが、建設業許可を受けました。新たな手続きが必要ですか?
A 登録の有効期間中に「建設業の許可」を受けたときは、「登録電気工事業者」としての登録の効力はなくなりますので、改めて、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を都知事に提出します。
また、「通知電気工事業者」の方が建設業の許可を受けたときも、改めて、「みなし通知電気工事業者」として「電気工事業開始通知書」を都知事に提出する必要があります。
Q 今までの営業所に加え、新たに営業所を設けたいのですが、なにか手続きが必要ですか?
A 東京都内にだけ営業所を増設する場合は、増設したことについて変更の手続きが必要です。なお、東京都以外に営業所を増設する場合は、登録等の事務の所管が東京都知事から経済産業大臣に変更となります。
Q 建設業許可を受けたみなし登録電気工事業者ですが、建設業許可が有効期限満了により失効したのち、再び建設業許可を受け直しました。なにか手続きが必要ですか?
建設業の許可が切れると、みなし登録電気工事業者としての取扱いができなくなるため、すでに失っているみなし登録電気工事業者の「電気工事業者廃止届出書」の提出と、新たな「電気工事業開始届出書」の提出が必要です。
Q 個人で登録を受けて電気工事業を営んでいましたが、法人を設立して事業を営むこととしました。どのような手続きが必要ですか?
登録電気工事業の承継・譲渡の手続きが必要です。
なお、「みなし登録電気工事業者」の場合は、承継・譲渡による手続きはできませんので、「電気工事業者廃止届出書」の提出と、新たな「電気工事業開始届出書」の提出する必要があります。
Q 建設業許可を電気工事で受けているので、電気工事業法に基づく申請は必要ないと思いますが、どうでしょうか?
建設業法の許可を受けた建設業者が電気工事業法の一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない一般用及び自家用電気工作物の保安の確保について必要な規制を加えることが必要であるため、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出しなければなりません。