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コラム

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2023.06.21

建設業法における見積期間の規定

建設業法では、下請負人が不当な契約を結んで不利益を被ることを防ぐため、発注予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けるよう定められています。

見積期間について、規定より短かったり、曖昧な設定をしたりすると建設業法違反となるので注意しなければなりません。

十分な見積期間を設けるためにも、見積期間のルールについてここで確認しておきましょう。

この記事では、

  • 建設業法違反となる見積期間の設定
  • 所定の見積期間
  • 見積期間の数え方
  • 下請負人が所定の期間より早く見積書を提出したら?
  • 見積書の作成で気を付けたい点

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

規定の見積期間を設定する必要がある

元請負人から下請負人に対して見積りを依頼する際、規定より短かったり、曖昧な見積期間を設定すると建設業法違反となるおそれがあります。

建設工事の注文者は、随意契約方式では契約を締結する前に、競争入札契約方式では入札の前に、できるだけ具体的に工事内容や契約条件等を示さなければなりません。

そして、建設業者が適正な見積をするために必要な見積期間を設ける必要があります。したがって、「工事の見積りを今日中に」といったような依頼の仕方は禁止されているのです。

見積期間は、次の表のとおり、発注予定価格の額に応じて定められています。(建設業法施行令第6条第1項)

下請工事の予定価格 設けるべき見積期間
①500万円未満(1件) 1日以上
②500万円以上5,000万円未満(1件) 10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上)
③5,000万円以上(1件) 15日以上(やむを得ない事情がある場合は10日以上)

これらの期間は、下請負人が見積もりを行うための最短期間です。最低でもこれだけの期間を設ける必要があるというものなので、これより長い期間を設けても構いません。

元請負人は最短期間にこだわらず、下請負人に対して十分な見積期間を設けることが必要です。

やむを得ない事情とは?

「やむを得ない事情」がどういうものかは明確に定められているわけではなく、ケース毎の判断となります。

見積期間の日数の考え方

見積期間の具体的な日数の数え方と、下請負人が期間より早く見積書を提出してきた場合、見積書を作成する上で気を付けたいことについて解説していきましょう。

見積期間の日数の数え方について

先ほど示した見積期間は、下請負人が元請負人から契約内容を提示されてから請負契約の締結までの間に設けなければならない期間のことです。

上記の表の見積期間は各「中〇〇日以上」と考えます。したがって、契約締結日は契約内容提示日の翌々日以降でなければいけません。

国が行う競争入札の場合の見積期間
国が行う競争入札の場合、予算決算及び会計令第74条の規定により、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合は5日前)までに官報等で公告しなければならないとされています。

下請負人が期間より早く見積書を提出してきたら?

下請負人が自主的に設定された期間より早く見積書を提出することに問題はありません。なぜなら見積期間とは、元請負人が下請負人に対して設けなければならない期間のことだからです。

なお、見積期間は、法定の見積期間を与えたことが証明できるよう、書面で提示し控えを保存しておきましょう。

見積書を作成する上で気を付けたいこと

見積書を作成する時は、工事費の内訳を明らかにした見積りを行うよう努める必要があります。

見積書に明示すべき内容には、次のようなものが挙げられます。

  • 法定福利費相当額
  • 労働災害防止対策に要する軽費
  • 建設副産物の適正処理に要する軽費
  • 工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数

また、建設工事の注文者から請求があった場合、建設業者は請負契約が成立するまでの間に見積書を交付しなければなりません。

建設業法第20条
(建設工事の見積り等)
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
引用:建設業法|e-Gov法令検索

見積りに関する詳細は、国土交通省Webサイト「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)」にて確認することができます。

建設業法における見積期間の規定まとめ

  • 見積期間が建設業法で規定された期間より短かかったり、見積期間の設定が曖昧な場合だったりする場合は建設業法違反のおそれがある
  • 規定の見積期間は各「中〇〇日以上」と考えるため、契約締結日は契約内容提示日の翌々日以降でなければならない
  • 下請負人に対し、最短期間にこだわらず、契約内容を十分に検討できる見積期間を設けることが望ましい
  • 下請負人が所定の見積期間より早く見積書を提出する分には構わない
  • 見積書には法定福利費相当額や労働災害防止対策に要する経費などをはじめ、工事費の内訳を明らかにした見積りを行うよう努める

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

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