元請負人から使用資材等の指定を受けることは少なくないでしょう。
資材の指定や購入先の指定そのものに違法性があるわけではありませんが、指定をする際の状況やタイミングによっては建設業違反となるおそれがあります。
どういった行為が建設業法違反となってしまうのか、気を付けるべきことを説明しましょう。
この記事では、使用資材等の購入先の指定をすると建設業法違反なのかについて、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
不当な使用資材等の購入強制の禁止とは
下請契約とは元請負人の希望通りに工事を行うものですから、元請負人から使用資材等の指定を受けることは少なくありません。
こういった資材の指定や資材購入先の指定そのものに違法性があるわけではありませんが、下請負人にとって不利益となるようであれば、建設業法違反となることがあります。
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(不当な使用資材等の購入強制の禁止)第19条の4 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
下請契約の締結前であればOK
例えば、下請契約の締結前に元請負人が下請負人に対して使用する建設資材の指定を行ったとしましょう。
契約締結前であれば、下請負人はその資材の価格をふまえて見積書を作成することができるため、利益を害されることはありません。
下請契約締結後の使用資材等の指定は建設業法違反のおそれがある
下請契約の締結後に使用資材を指定したり、購入先を指定したりすると建設業法違反となるおそれがあります。
なぜなら、指定された建設資材が当初の予定より高価なものであった場合、資材の購入費が増えて下請負人の利益が害されることとなるからです。
「自己の取引上の地位を不当に利用」とはどういうことか?
建設業法第19条の4の「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、具体的にどういうことを言うのでしょうか?
これは、仕事を回す立場として取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権があること等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることを言います。
下請負人が使用資材等の指定を承諾した場合でも、元請負人と下請負人には力関係があります。
取引上優位な立場を利用して下請負人の自由な意思決定を阻害したと判断されれば、建設業法違反となるおそれがあります。
「資材等又はこれらの購入先の指定」について
建設業法第19条の4の規制対象となる「資材等又はこれらの購入先の指定」とは、商品名や販売会社を指定することを言います。
「X会社が製造している〇〇型を使用するように」と、資材等について会社名や商品名で指定すると、資材等の指定に当たります。
また「工事で使用する資材はY会社で購入するように」と販売会社を指定すると、購入先の指定に当たります。
これらの「資材等又はこれらの購入先の指定」が、
であった場合は、建設業法違反となるので注意しなければなりません。
使用資材等の購入先の指定をすると建設業法違反なのか?まとめ
- 下請契約の締結後、元請負人が下請負人に対して取引上優位な立場を利用し、使用資材等の指定して購入させると下請負人の利益が害されることとなるため、建設業法違反となるおそれがある
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