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コラム

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2023.05.22

建設業許可の専任技術者要件が緩和!令和5年7月1日施行の新ルールを解説

建設業の課題である中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、建設業許可の専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が公布されました。

この記事では、その改正のうち、令和5年7月1日に施行される建設業許可の専任技術者要件の緩和について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

※この記事は令和5年5月22日時点の情報を前提としております

建設業許可の専任技術者要件の緩和

現在、一般建設業許可の専任技術者の要件を満たすには、以下の4つのパターンがあります。

  • ①国家資格等を保有している
  • ②指定学科の大学卒業後3年の実務経験を有する
  • ③指定学科の高校卒業後5年の実務経験を有する
  • ④国土交通大臣が個別に認定している

今回の改正においては、上記のうち②と③の指定学科卒業に関する要件が緩和されることになりました。

指定学科についてはこちら

専任技術者要件改正の内容

令和5年7月1日からは、指定学科を卒業していなくても、以下の表に掲げる施工管理技士試験に合格者である場合、指定学科を卒業した者と同様に、施工管理技士試験合格+実務経験によって専任技術者の要件を満たすことになります。

技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木・造園工事施工管理技士 土木工学
建築施工管理技士 建築学
電気工事施工管理技士 電気工学
管工事工管理技士 機械工学

必要な実務経験年数は、一級合格者の場合は大学卒業と同様に3年、二級合格者の場合は高校卒業と同様に5年です。ここでいう合格者とは、第一次検定合格者のみではなく、第一次検定のみの合格者(技士捕)も含みます。

改正後に専任技術者になれる実務経験者

学歴等 実務経験
大学・短大卒業(指定学科) 卒業後3年
高等学校(指定学科) 卒業後5年
一級1次検定合格 合格後3年
二級1次検定合格 合格後5年
上記以外 10年

なお、この緩和は一般建設業のみに関係することであり、指定建設業及び電気通信工事業以外の建設業において適用することになります。

配置技術者も同様に緩和される

建設工事において必要な配置技術者についても同様の扱いとなります。

この度の改正に関する感想

この改正により、これまで営業所の専任技術者には関係なかった施工管理技士の一次検定合格者(技士捕)が実務経験により要件を満たすケースが急増しそうです。

私個人としては、機械器具設置工事業の一般建設業許可について、これまで監理技術者、技術士、指定学科卒業+3年または5年以上の実務経験、10年以上の実務経験を有する者しか専任技術者になることができず、後任の専任技術者育成に苦戦しているお客様が多いので、建築・電気・管工事施工管理技士が機械器具設置工事業の指定学科卒業と同等とみなされることにより、お悩みを解決できるパターンが増えることを大変嬉しく思います。

また、建設工事現場の配置技術者になれる者が足りないというご相談も多いので、こちらも緩和により建設業法遵守体制が整えやすくなるので良い改正ですね。

本改正に関する国土交通所資料

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

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