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コラム

COLUMN
2025.11.06

建設業許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」について解説

建設業許可申請では、申請者の役員等に関する「登記されていないことの証明書」という書類を提出する必要があります。

この登記されていないことの証明書とは、法務局で有料で発行されるもので、対象となる方が「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」「任意後見契約の本人」として、法務局の後見登記等ファイルに記録されていないことを証明する書類です。

建設業許可の欠格要件である成年被後見人等に該当しないことを、この登記されていないことの証明書を提出することによって証明します。

法人や不動産の登記事項証明書とは性質の異なる書類ですのでご注意ください。

登記されていないことの証明書の取得方法

登記されていないことの証明書は、窓口申請と郵送申請の2通りで請求が可能です。

 窓口申請の場合

東京法務局の後見登録課のほか、全国にある法務局・地方法務局の「本局」に設置された戸籍課が窓口となります。

支局や出張所では取得できないのでご注意ください。

例えば、東京都内の場合は九段下にある東京宇法務局、神奈川県内の場合は、横浜地方法務局(本局)でのみ窓口請求が可能です。

 郵送請求の場合

郵送請求の場合の請求先は、東京法務局後見登録課のみです。

他の法務局に郵送請求しても登記されていないことの証明書は発行されませんのでご注意ください。

【郵送請求先】
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL 03-5213-1234

郵送の場合、混雑状況によっては発行までに2週間以上かかることもありますので、お急ぎの場合は郵送請求をおすすめしません。

建設業許可において求められる証明事項

建設業許可においては、「成年被後見人、被保佐人とする記録」がない証明が必要となります。

一方、「被補助人とする記録」については、記載が必須ではないので省略したものを発行しても構いません。

また、本籍地を記載する欄がありますが、建設業許可においては、本籍地も省略して問題ありません。

請求できる人

請求できる人は、以下のいずれかの方です。

  • 証明が必要な本人
  • 本人の配偶者または四親等以内の親族
  • 上記の者から委任を受けた代理人

外国籍の方の場合

外国籍の方については、国籍が記載された登記されていないことの証明書の発行が必要です。

代理で取得も可能

登記されていないことの証明書は、委任状があれば第三者による代理取得が可能です。

自分で取得する時間がない場合、面倒な事務手続きを任せたい方は、是非ご相談ください。

東京法務局の登記されていないことの証明書に関するページはこちら

行政書士法人ストレート
行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。