下請負人が請け負った建設工事が完成させると、元請負人による検査・工事目的物の引渡しの受領が行われます。
この後、下請代金の請求・支払いに進むことになりますが、元請負人による検査・引渡しがなかなか行われないと、元請負人からの支払いが遅れてしまいます。
そこで、建設業法では、検査や引渡しについて期日を規定しています。
この記事では、下請工事が完成してからの検査・引渡しの規定について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。
目次
完成通知から引渡し申出までの流れ
工事完成から引渡しまでの流れは以下のとおりです。
- ①工事完成
- ②完成通知
- ③完成検査
- ④引渡し申出
- ⑤引渡しを受ける
工事の完成から引渡し申出までの流れの詳細と、元請け人による完成検査の期日についてのルールを説明していきましょう。
工事の完成と完成通知
下請負人が下請け工事を完成させると、元請負人に工事の完成通知を行います。
この完成通知は工事が完成した旨を知らせるものに過ぎません。
建設法上、完成通知は口頭で行っても良いとされていますが、後々トラブルの原因とならないよう、書面で通知することが望ましいでしょう。
完成通知から検査までのルール
元請負人は、下請負人から完成通知を受け取ったら検査を行います。
ところが、完成通知を受けてから元請負人の検査がなかなか行われないと、結果的に元請負人からの支払いが遅れてしまいます。
なので、建設業法では、元請負人は下請負人から完成通知を受けて20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に検査を行わなければならないと規定しています。
元請負人の完成検査によって工事に問題ないとされたら、下請負人は完成した工事の引渡しの申出を行うことができます。
引渡しの申出に関しても、完成通知と同様の理由から口頭より書面で行うことが望ましいとされます。
建設業法第24条の4
- 第二十四条の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
- (出典:建設業法|e-Gov法令検索)
工事の目的物引渡しのタイミングについて
完成した工事の目的物を引渡すまでの間、下請負人はその工事の目的物について保管責任や危険負担を負わされることになります。
よって、引き渡しのタイミングについても建設業法で規定されています。
元請負人は下請工事の完成を確認した後、下請負人が申出があったときは、ただちに完成した工事の目的物を引き受けなければなりません。
建設業法第24条の4
- 第二十四条の四
- 2 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
- (出典:建設業法|e-Gov法令検索)
下請工事が完成してからの検査・引渡しの規定まとめ
- 元請負人は下請負人から完成通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に検査を行わなければならない
- 下請負人が申出があったときは、ただちに完成した工事の目的物を引き受けなければならない(ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にはこの限りではない)
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