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コラム

COLUMN
2023.04.06

建設業許可・経審の電子申請システム(JCIP)が稼働開始

令和5年1月10日から建設業許可・経審の電子申請受付が開始されました。

従来通り書面での申請も受付されていますが、電子申請の利用によって書類作成など行政手続きにかかる事務負担が軽減されます。

電子申請システム(JCIP)は今後普及していくことが予想されるので、JCIPでできる手続きや操作について、確認しておくことをおすすめします。

この記事では、

  • JCIPの稼働地域
  • JCIP操作に必要なIDの取得について
  • JCIPでできる手続き一覧
  • 行政書士に委任する場合の設定方法

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

電子申請システム(JCIP)が普及していくことが予想される

令和5年1月10日より、建設業許可や経営事項審査の電子申請の受付が始まりました。

国土交通省Webサイト「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)

JCIPは建設業の働き方改革推進の一環として、申請者と許可行政庁、双方の事務負担の軽減と業務の効率化を図り、非対面での申請手続きが可能な環境整備への取り組みとして開始しています。

従来通り書面による申請も受け付けていますが、今後の取扱いがどうなっていくかは不明なため、今からJCIPの操作について予習しておくことをおすすめします。

なお、JCIPは令和5年3月17日時点において、次の地域を除いた43府県道で稼働しています。

  • 東京都(令和5年度中に開始予定)
  • 大阪府(開始時期は未定)
  • 兵庫県(開始時期は未定)
  • 福岡県(開始時期は未定)

参考:国土交通省Webサイト「各許可行政庁の建設業許可等電子申請受付状況について」

JCIPの操作には「gBizID」の取得が必要

JCIPのシステムの利用にあたり、申請会社は国から発行される「gBizID」(ジー・ビズ・アイディー)を取得する必要があります。

この「gBizID」の取得には申請後2~3週間かかるので、期間に余裕をもって申請しておきましょう。

なお、「gBizID」には次の3種類があります。

IDの種類 利用者 書類審査の有無 JCIPの操作の可否
①gBizIDプライム 会社代表者もしくは個人事業主 あり
②gBizIDメンバー gBizIDプライムを取得した事業者の従業員 なし
③gBizIDエントリー 事業をしている者なら誰でも可 なし ×

JCIPを操作するには「①gBizIDプライム」またはgBizIDプライムアカウントから作成した「②gBizIDメンバー」のアカウントが必要です。

JCIPで申請できる手続き一覧

JCIPで申請者ができることは次のとおりです。

  • ①建設業許可の申請、および許可通知書の受領(※1
  • ②既に取得している建設業許可に関する各種届出(変更届など)
  • ③経営事項審査(経審)の申請
  • ④上記申請、および届出の内容に不備がある場合の不備箇所の訂正
  • ⑤上記申請、および届出の内容に補正が必要な箇所がある場合の補正
  • ⑥上記申請実施後の申請中止又は取下の依頼
  • ⑦上記申請に関わる手数料等の電子納付(※2

※1 電子交付に未対応の行政庁あるので事前に確認しましょう

※2 電子納付に未対応の行政庁があるので事前に確認しましょう

委任を受けた行政書士が代理人として申請する場合の設定方法

行政書士が委任を受けて代理人として申請を行う場合は、委任者(申請者本人)と受任者(行政書士などの代理人)の双方がgBizIDを取得する必要があります。

委任関係成立までのJCIP操作の流れは次のとおりです。

  • ①委任者がJCIPサイト内から行政書士(gBizID)を指定して委任申請を行う
  • ②JCIP上で行政書士へ委任の申請があった情報が届くので、これを承認
  • ③行政書士はJCIP上で委任状を作成して委任者へ送付
  • ④委任者がJCIP上で委任状を承認することで委任関係が成立

なお、委任関係が有効な間、委任者はJCIP上で自ら手続きを行うことができなくなります。

申請の手数料もオンライン決済での納付が可能

手数料の納付においても、の Pay-easyやF-REGI またはウェルネットなど、複数の手段から選んでオンライン決済できます。

大臣許可 知事許可
(1)Pay-easy の納付番号等による ATM、ネットバンキングで支払いを行う納付方法 (1)JCIP から金融機関のネットバンキングを利用しての Payeasy 支払いを行う納付方法
(2)収入印紙、国税納付領収書を JCIP で出力したはり付け用紙に貼付して、郵送、窓口提出して行う納付方法 (2)都道府県証紙を郵送、窓口提出して行う納付方法
(3)その他都道府県独自の納付方法

詳細は国土交通省Webサイト「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)操作マニュアル 」をご覧ください。

電子申請システム(JCIP)まとめ

  • 建設業許可と経営事項審査の電子申請が可能
  • 電子申請システムにまだ対応していない地域もある
  • gBizIDの取得には時間がかかるので、余裕をもって申請する
  • 行政書士が代理人として申請する場合は、JCIP上から委任関係の設定が必要

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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