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コラム

COLUMN
2023.05.10

【建設業許可】工事経歴書の書き方と注意点

建設業許可の申請書類の1つである工事経歴書は、毎年提出する決算変更届にも必要な書類です。

この工事経歴書は、経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記載方法が異なります。

この記事では、

  • 工事経歴書の書き方
  • 経審を受ける場合と受けない場合の記載方法の違い

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

工事経歴書の書き方と注意点

工事経歴書の書き方と注意すべき点について、下記の図を基に解説していきましょう。

  • ①略号でも可((内)など)
  • ②該当するものに〇
  • ③元請の場合、記載相手は次のように推奨している⇒個人が発注者である場合の表記は、これまで苗字やフルネームの記載が認められていたものの、個人が特定されないよう配慮して「A」などの表記をなるべく使用する。
  • ④JV(共同企業体)(※1)での受注形態の場合、「JV」と記入する。請負契約書やコリンズの竣工カルテなどでJVの出資比率などの詳細を確認する。
  • ⑤注文者の欄と同様、個人が特定されないよう「A邸」などの表記を用いることが推奨されている。
  • ⑥工期の途中で退職があった場合など、配置技術者が変更した場合には、変更前の者を含めてすべての配置技術者を記載する。
  • ⑦施工に係る方法について〇で囲んで特定する。
  • ⑧未成工事の場合は完成予定年月を記載。未成工事は完成工事と段を分けて表記し、完成予定年月を記載。
  • ⑨工事進行基準を採用している場合には、二段書きになる。記載例は以下参照。
  • ⑩このページの表に記載された工事に関する合計を記載する。
  • ⑪今期の年度内に施工された全件数・請負金額の合計額を記載する。

(※1)JV(共同企業体)に関する詳細はこちら

国土交通省Webサイトにてより詳細な工事経歴書の記載例を確認できます。

コリンズとは?
コリンズとは企業が受注した公共工事の内容を、その工事を受注した企業がコリンズ・テクリスセンターに登録し、その登録された工事内容をコリンズ・テクリスセンターがデータベース化して発注機関および受注企業へ情報提供している工事・業務実績情報データベースのことをいいます。
公共工事の発注にあたって公平な評価で受注するのに相応しい適切な建設会社を選定し、公共工事の入札・契約手続の透明性や公平性、競争性の向上のために活用されている制度です。
コリンズ・テクリスWebサイトはこちら

【工事経歴書】経審を受けるか受けないかで書き方のルールが違う

工事経歴書は経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記載ルールが異なります。

それぞれの場合について解説しましょう。

経営事項審査を受ける場合

  • ①元請工事について、直近の決算期にかかる完成工事について請負金額の大きい順に「元請工事の請負金額全体の70%に達するまで」記載します。
  • ②①で記載しなかった元請工事と下請工事全体の中から、直近の決算期にかかる完成工事について、請負金額の大きい順に『申請会社が当該事業年度内に施工した工事の請負金額全体の70%に達するまで』記載します。
  • ③ただし、建設業許可を必要としない規模の工事が①と②に記載された工事を含めて合計10件に達した場合、②の下線部の記載にも関わらず11件目以降の記載は不要になります。

経営事項審査を受けない場合

  • ①直近の決算期にかかる完成工事について、請負金額の大きい順に10件記載します。
  • ②続けて主な未成工事について請負金額の大きい順に記載します。

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。