個人事業として事業が拡大していくと、必ず会社設立を検討する時期がきます。
現在会社には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類がありますが、一般的に現実的なものは株式会社と合同会社です。
この記事では、会社設立スタート時点で気になる「株式会社と合同会社の違い」について解説したいと思います。
株式会社とは
株式会社は、株式発行というかたちで資金を集めて作られる会社のことで、この集められた資金の総額を「資本金」、その資本金を出した出資者を「株主」といいます。
その特徴は、出資者と会社の経営者を分けることができるという点ですが、中小企業の会社設立においては出資者=経営者というケースが多いです。
資本金に最低額の制限はなく、1円でも設立は可能ですが、現実的には売上で経費等支出を賄えるようになるまでに必要な金額は入れておいた方が良いでしょう。
株式会社のメリット
株式会社のメリットには次のようなものがあります。
信用度・認知度が高い
会社といえば株式会社と思っている人もいるほど、株式会社は社会的に認知度が高いです。また、合同会社と比べると、守るべき法律規制が多いので、社会的な信用も高くなります。
株式発行により資金調達ができる
株式会社は、株主を募り出資を得ることにより、資金調達をすることができます。株主は、間接有限責任であり、出資金額以上の損失を負うことがないため、投資を募りやすい仕組みとなっています。
株主は間接有限責任
有限責任とは、会社が倒産したときに、株主が負う責任の限度を出資額までとするもので、債権者に対し直接責任を負うのではなく、出資した会社に対して出資額に応じて責任を負というもので、この責任を「間接責任」といいます。
株式会社のデメリット
次に、合同会社と比べた場合の株式会社のデメリットを解説します。
設立費用が高い
株式会社は、合同会社と比べると設立にかかる法定費用が高いというデメリットがあります。
項目 | 金額 |
収入印紙 ★1 | 40,000円 |
公証役場での定款認証 | 52,000円 |
登録免許税 | 150,000円 |
合計 | 202,000~242,000円 |
★定款に貼り付ける収入印紙は、行政書士の電子署名を使用すると0円になります。
決算公告の義務がある
株式会社は、毎年決算期ごとに決算内容を公表することが義務づけられています。「国の発行する官報」や「ウェブサイト」等に掲載する方法により行われるもので、その方法は会社設立時の定款に定めることにより決まります。合同会社には決算公告の義務がないので、決算公告義務は株式会社のデメリットとなります。
役員任期がある
株式会社の役員には任期があり、定款によりその任期を定めることができるのですが、最長で10年です。役員が任期満了を迎えると、同じ人が引き続き役員を続ける場合でも「重任の登記」が必要となります。 登記変更の手間や費用がかかるため、デメリットといえますが、逆に役員の任期を短くして、任期満了による退任をコントロールできるという点はメリットになるケースもあります。
合同会社とは
合同会社とは、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員であるという特徴がある法人です。近年、合同会社の設立が増えているので確認しておきましょう。
合同会社のメリット
合同会社を設立するメリットを紹介します。
設立費用が安い
合同会社は、株式会社と異なり定款の認証が不要とされています。このため、株式会社では必要であった公証役場での定款認証にかかる52,000円が丸ごと不要となります。また、電子定款にすることで収入印紙40,000円も不要となります。
項目 | 金額 |
収入印紙(電子定款で不要) | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合計 | 60,000円~100,000円 |
登録免許税は6万円なので、電子定款を用いれば最低6万円で会社を設立することができます。
ランニングコストがない
合同会社は、株式会社と異なり決算公告義務がないので官報掲載費が不要です。また、役員の任期を設定する必要もないので、株式会社では最低でも10年に一度は生じる役員重任登記の費用や手間がかかりません。
自由度が高い
合同会社は、出資比率に関係なく利益配分が可能であり、経営の自由度が高いです。こともメリットの一つです。また、定款の内容を株式会社よりも自由に決められるので、会社ごとの事情に応じた定款を作成することができます。
合同会社のデメリット
次に、株式会社と比べた場合のデメリットを紹介します。
まだまだ認知度が低い
合同会社は、比較的新しい会社形態であるため、信用度を低く見られてしまうことがあるようで、業務取引上、また人材確保のうえで不利に働くことがあるかもしれません。
代表取締役を名乗れない
代表取締役というのは株式会社の取締役のなかの代表者のことをいいます。合同会社の場合、それに代わるのは「代表社員」という肩書です。このデメリットを嫌って株式会社を選択する人も実は結構多かったりします。
上場できない
株式会社は、上場して株式を公開し更なる事業拡大を目指すことが出来ますが、合同会社の場合は上場できません。将来的に上場を目指している場合は株式会社一択です。
出資者と役員が同一
合同会社における役員のことを社員といいますが、合同会社の場合は「社員=出資した人」となるので、お金だけ出して社長に経営してもらうことはできません。
株式会社と合同会社の違いまとめ
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
意思決定 | 株主総会 | 社員総会 |
出資者と経営 | 分離可能 | 同一 |
代表者肩書 | 代表取締役 | 代表社員 |
役員任期 | 最長10年 | 任期なし |
決算公告 | 必要 | 不要 |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
利益配分 | 出資割合による | 自由に決定 |
認知度 | 高い | 低い |
設立費用 | 202,000円~ | 60,000円~ |
合同会社の認知度はまだまだ株式会社におとりますが、少人数で立ち上げる会社で、「第三者から出資を募ることはない」、「上場する予定がない」という場合は、設立費用の安い合同会社を検討しても良いと思います。ただし、途中で合同会社から株式会社へ組織変更するには割と面倒な手続きとそれなりの費用がかかりますので、慎重に検討するようにしましょう。