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コラム

COLUMN
2023.04.03

建設業における営業所の要件|自宅兼事務所&許可のない営業所は?

建設業における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

建設業許可を取得するためには営業所を設置していることが必要ですが、その営業所についても一定の要件をクリアしなければなりません。営業所の要件、自宅兼事務所として使用する場合の注意点、確認資料についてチェックしていきましょう。

また、建設業許可の取得後に気を付けたい、許可のない営業所で行える請負契約の範囲についても解説します。

この記事では、

  • 建設業における営業所とは何かについて
  • 知事許可と大臣許可の違い
  • 営業所に該当しないものの例
  • 自宅の一室を事務所として使用する場合の注意点
  • 営業所要件の確認資料(どう写真を撮るかについて)
  • 許可のない営業所で締結できる請負契約の範囲

について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

建設業における営業所とは?

建設業許可における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

営業所には「主たる事務所」と「従たる事務所」の2種類があり、次の要件を備えている必要があります。

  • 来客を迎え入れることができる
  • 工事の見積り、請負契約等の事務を行っている
  • 電話、机、事務台帳、応接場所が備わっている
  • 他社または住居等と明確に区分されている
  • 経営業務管理責任者または支店長が常勤している
  • 専任技術者が常勤している
  • 営業所としての使用権原を有している
  • 看板、標識等で外部から建設業の営業所であるとわかる

2つの違いについて解説していきましょう。

主たる事務所

主たる事務所は本社や本店などと呼ばれ、

  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

が常勤する事務所であり、建設業に関する営業を統括する事務所です。

従たる事務所が1つもなく、主たる事務所のみで営業する建設業者が圧倒的に多いです。

主たる事務所は、必ずしも法人の登記上の本店である必要はありません。

登記上の本店では建設業を営まず、別の事務所が建設業における営業所である場合、建設業許可においては、その営業所のことを事実上の事務所として「主たる事務所」とします。

従たる事務所

従たる事務所は、主たる事務所以外のすべての建設業を営む事務所のことをいい、「〇〇支店」や「〇〇営業所」と名付けられることが多いです。

従たる事務所には、経営業務管理責任者の代わりに、工事請負契約締結等の代理権限を委譲されている支店長の常勤が必要です。

この支店長のことを、建設業法施行令第3条に定められる支配人といい、一般的には令3条使用人と呼ばれています。

令3条使用人についての詳細はこちら

また、従たる事務所で受けている建設業許可の業種に関する専任技術者の常勤も必要となります。

従たる事務所が主たる営業所とは別の都道府県に設置されている場合は、都道府県の知事許可ではなく国土交通大臣許可が必要となります。

大臣許可と知事許可の違いとは?
国交省大臣許可(以下「大臣許可」)と都道府県知事許可(以下「知事許可」)の違いは、営業所が2つ以上の都道府県に存在するかどうかにあります。
1つの都道府県内に営業所がある場合は最初に知事許可を取得し、その後複数の都道府県に営業所を追加して建設業を営業する場合は、大臣許可への変更手続きを行うことになります。

営業所に該当しないもの

建設業法における営業所には該当しないものは次のとおりです。

  • 単なる登記上の本店
  • 建設業と無関係な支店
  • 経理業務等の事務作業を行うだけの事務所
  • 倉庫
  • 海外の支店等

また、複数の事業を行う企業で、建設工事以外の事業だけを行う事務所(例:物販のみ)は、常時建設工事に関する実体的な業務を行うとは言えないので、「営業所」にはあたりません。

自宅兼事務所として許可を受ける場合の注意点

居住部分と事務所が明確に区分されている場合は、自宅の一室を事務所として使用することも認められます。

ただし、

  • 玄関、廊下、階段だけを通り事務所へたどり着けることが求められる

ので、リビング等の居住部分を通り抜けないと事務所の部屋にたどり着けない場合は注意しましょう。

会社名等の表記は、表札や郵便受けの他、事務所として使用する部屋のドアにも掲示します。(テプラ等でも審査においては問題ありません。)

営業所要件の確認資料

建設業許可申請の際、営業所に建設業を営む最低限の設備があるか、また、使用権限があるかを確認するための資料を提出します。

使用権限は建物の登記簿謄本等を提出、営業所として最低限の設備があるかどうかは写真によって判断されます。

この資料によって、営業所の実体があるかどうかを確認します。

営業所の写真は、

  • 建物の全景
  • 建物の入口
  • 看板や郵便受け(商号表記)
  • 事務所内部をあらゆる角度から
  • 事務機器、電話、複合機、応接スペース
  • 自宅の一室である場合は玄関からの経路

のように細かく写真を撮影し、提出します。

営業所がビルの一室などの場合はエントランスの案内板や郵便受けなど、営業所としての実体があることが分かる写真も用意します。

「自宅の一室を事務所とする場合」や、「他社との区分がわかりにくい場合」は、事務所の場所を明確に記した平面図もあわせて提出する必要があります。

建設業許可申請の際、営業所についても意外と厳しく審査されます。

許可申請を前提に事務所を購入または借りる場合、必ず事前に許可要件を満たしているかを確認するようにしましょう。

許可のない営業所での契約行為はどこまでがNG?

建設業許可を受けた業種については、軽微な建設工事(500万円未満の工事)のみを請負う場合でも、届出をしている営業所以外で請負契約(見積・入札など)を締結することはできません。

このことは建設業許可事務ガイドラインにて次のように記載されています。

建設業許可事務ガイドライン
2.営業所の範囲について
~省略~
許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
引用:「建設業許可事務ガイドラインについて」国土交通省

なお、許可を取得していない業種については、許可の届出を出していない営業所であっても、軽微な建設工事であれば引き続き請負契約の締結が可能です。

建設業における営業所の要件まとめ

  • 許可を受けた業種については、軽微な建設工事のみを請負う場合でも届出をしている営業所以外で請負契約を締結することができない
  • 建設業許可における営業所とは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことで、「主たる事務所」と「従たる事務所」の2種類がある
  • 営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は、知事許可→大臣許可への変更手続きが必要
  • 自宅の一室を事務所として使用する場合は玄関、廊下、階段だけを通り事務所へたどり着けることが求められる
  • 建設業許可申請の際、営業所としての要件を満たしているかは登記簿謄本に加え、細かく撮影した写真の提出によって判断される

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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