- 設立後すぐに建設業許可がほしい
- 法人成りして事業を拡大したい
- 会社設立方法を調べる時間がない
- 費用が明確な事務所に依頼したい
- とにかく早く株式会社を作りたい
- 顧問契約等なしで設立したい
当社の特徴
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建設業サポートに特化
建設業の会社設立には、他の業種とは異なる特有の注意事項がたくさんあります。また、設立直後または将来「建設業許可」を取得したいという場合もスムーズにご案内可能です。
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オーダーメイドな設立
会社設立における定款という書類はとても重要で奥が深いです。当事務所では、お客様それぞれの事情にあわせて内容を定めていくので会社設立後の運営もご安心いただけます。
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あんしん価格の提供
ネットに出ている「○○円で設立!」といった激安サービスは、顧問契約を前提としている等ウラがあります。当事務所は、設立後の契約等を迫らず安心価格で会社設立をサポートします。
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最速・最短で設立
1日でも早く会社を設立したい人は迷わずお問い合わせください。通常の株式会社、合同会社であれば最短3日で設立することも可能です。
初回無料相談!
まずはお気軽にご相談ください
建設業許可、経営事項審査、公共工事入札参加は、
行政書士法人ストレートにお任せください!
会社設立の費用
株式会社の設立費用
当事務所の報酬 | 100,000円(税別) |
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定款認証代 | 52,000円程 |
登録免許税 | 150,000円 |
合同会社の設立費用
当事務所の報酬 | 80,000円(税別) |
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登録免許税 | 60,000円 |
設立時役員は5名以内、監査役・取締役会等の設置はなし、資本金は現物出資ではなく現金出資が前提の料金を記載しています。また登記申請書作成及び申請につきましては、提携の司法書士または弁護士が対応します。
ご自身で手続きを進める場合、通常40,000円の印紙代がかかるのですが、当事務所は行政書士電子署名システムの導入より電子定款を作成いたしますので、この40,000円が不要となります。
低価格な事務所との違い
「もっと安い事務所があるが何が違うのか?」というお問い合わせをいただくことがありますので、
他事務所と行政書士法人ストレートの会社設立サービスの違いご確認ください。
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雛形通りの会社設立ではない
会社設立にはたくさんの書類が必要となりますが、格安事務所の多くは最低限の必要事項のみを書き換えて書類を使いまわし、または、決められた内容で書類を自動作成できるシステムを使用しています。会社設立及びその後の運営においてとても重要な定款(ていかん)という書類が業種、役員構成、出資の割合、出資者と役員の関係性等が異なるのに内容が一律同じでいいわけがありません。当事務所では、お客様のケースに合わせた内容で設立手続きを進めていきます。
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顧問契約等を前提としていない
ホームページを見て設立費用が安い事務所に依頼をしたところ、「1年以上の顧問契約」「融資申請の代行契約」等が前提とされていたという話を非常に多く聞きます。当事務所の会社設立サービスは、その他の契約を条件としていないため安心してご依頼いただけます。もちろんご要望がありましたら、許可申請、税務、社会保険、資金調達につきましてもご案内、適任者の紹介が可能ですので、必要な手続きのみをご相談いただければと思います。
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許可申請がとにかく早い
建設業許可に特化している行政書士であるため、スピード対応が可能です。許可要件の診断結果を即答できず、調べるのに時間がかかる事務所が多いなか、当事務所は最初の電話5分程度で許可要件を診断します。また、建設業専門のスタッフ(有資格者)が複数常勤で在席しているため、書類作成や収集も、一人で運営している事務所とは段違いのスピード対応が可能です。
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公証役場での手続きも代行
格安事務所の会社設立サービスには、書類作成のみを代行し、「公証役場での定款認証手続きはお客様ご自身で行う」というものがあります。当事務所では、公証役場での定款認証手続き、公証人とのやり取りもすべて代行しており、お客様に煩わしい手続きをしていただく必要は一切ありまあせん。
建設会社設立の注意点
建設事業者が成長していく過程で、「建設業許可」は避けて通れません。建設業許可の審査は厳しく、場合によっては会社の登記内容を変更しなければならないケースも多くあります。当事務所では、建設事業者の将来の建設業許可も見据えた株式会社設立サポートによりお客様の発展に貢献します。
事業目的
会社設立の際、事業目的をいうものを定めます。この事業目的は登記事項であるため、第三者でも簡単に取り寄せることができる登記事項証明書にも記載されます。各種許可申請や融資申請の際にも細かくチェックされるため、会社設立後にすぐに目的変更手続きが必要となってしまい、また費用がかかるということも多くあります。当事務所では、建設業サポートに特化してきた経緯から、お客様にとって最適な事業目的をご案内いたしますのでご安心下さい。
役員構成
役員構成とは、代表取締役や取締役には誰がなるのかということです。会社設立後に建設業許可を取得する場合、「経営業務管理責任者」になれる人が取締役として登記されている必要がありす。また、将来、経営業務管理責任者になる予定の人をあらかじめ登記しておくことも重要です。さらに、建設業法における「欠格事由」に該当する人を役員のなかに入れてしまい許可が取れなくることや、融資獲得に失敗するケースにも注意が必要です。
資本金の額
株式会社、合同会社いずれも資本金は1円以上で設立できますが、あまりに低い資本金は現実的ではありません。建設業は、他の業種よりも経費が多くかかることもあり、また、売上の入金までに時間がかかることも多いです。実際に売り上げが入り、経費等の支払いを売り上げからまかなえるようになるまで足りる額の資本金を設定することが望ましいです。また、建設業許可には500万円の資産要件というものがあります。会社設立時には500万円あるけど、設立後は出費が重なり500万円以上の預金残高がなくなるかもしれないという場合は、設立時資本金を500万円以上にしておけば、設立後1年間(1期中)はその登記されている資本金の額により資産要件を満たすことができます。
お客様の声
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