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経営事項審査

keishin

経営事項審査とは、経審(ケイシン)と呼ばれているもので、公共工事入札参加資格を得るために必要な手続きのことです。経審申請・入札参加は、建設業専門の行政書士にお任せください。書類作成、申請代行だけでなく、評価点アップのアドバイスも承っております。

こんな方にお勧めです
  • 公共工事入札に参加したい
  • 経審の評点をアップしたい
  • 利益率の良い工事を請負いたい
  • 経審申請の準備をする時間がない
  • 経審担当の社員が退職して困った
  • いつもの行政書士に満足してない
Feature

当社の特徴

  • 01

    豊富な実績

    建設業許可、経営事項審査に関する手続きを年間300件以上行っているため、あらゆるケースへの対応が可能です。他の事務所から行政書士法人ストレートに切り替えただけで経審の評点がアップしたというケースも多くあります。

  • 02

    安心価格の実現

    業務を建設業許可関連業務に絞ることによる効率化、システム化、スタッフ育成、内部コスト管理により安心価格を実現しました。業務着手前に見積書を提示し、ご確認いただいてから申請準備を進めるのでご安心ください。安心価格でありながら迅速柔軟対応の質の良いサービスを提供します。

  • 03

    建設業専門のチーム

    事務所内には行政書士2名の他、行政書士有資格者2名、その他専門スタッフ1名が在籍しており、行政書士に多く見られる個人事務所では実現できないスピード対応が可能であり、また、大きすぎる組織では逆におろそかになりがちなきめ細やかなサポートを提供します。

  • 04

    評点アップ対策

    公共工事入札を有利に進めるため、お客様ごとに経営事項審査における評点を上げるために必要な対策を検討します。単に売上をアップするだけでなく、その他の加点項目を見直して会社の発展に貢献します。

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Price

経営事項審査に関する費用

決算変更届 55,000円(税込)~
経営状況分析申請 33,000円(税込)~
経営事項審査申請 220,000円(税込)~

※行政機関へ支払う法定費用は含まれておりません。
※上記は目安です。規模、作業量、難易度により見積もりいたします。

Flow

工事入札参加までの流れ

経営事項審査は、公共工事入札参加資格を得るために必要な手順の一部です。経審を受ければ自動的に入札に参加できるというわけではないので、その前後の手続きも把握しておきましょう。

STEP
1
決算変更届
建設業許可を受けているすべての事業者に提出が義務付けられている決算変更届(事業年度終了報告)を提出します。財務諸表、工事経歴書、業種の振り分け等が後の経営事項審査においてとても重要となるので、経営事項審査を見据えた内容で作成、提出する必要があります。
STEP
2
経営状況分析申請
経営事項審査申請において、「経営状況分析の結果通知書」というものを提出する必要があるため、国土交通省に登録された分析機関に申請を行います。当事務所ではワイズ公共データシステムという機関へ申請をしています。こちらもSTEP1と同時に進めます。
STEP
3
経営事項審査申請
建設業許可を受けている行政庁へ経営事項審査申請書類を提出します。この申請から2週間ほどで経審の結果通知書が会社へ直接郵送で届きます。
STEP
4
入札参加資格申請
入札に参加する自治体や国などに入札参加資格申請を行います。この申請が承認されるといよいよ入札に参加できるようになります。
What

経営事項審査とは

経営事項審査の概要

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者に必要な手続きのことで、一般的に略して「経審(ケイシン)」と呼ばれているものです。

公共工事は、国や地方自治体等の行政機関が、「税金」を予算として実行する工事なので、特に規模の大きな工事については、建設業者の規模、経験、技術力、社会性などが不明確なまま発注することができません。

そういった問題を解決するため、会社の規模、経験、技術力、社会性等を一定の基準で数値化するために経営事項審査を受けた建設業者に入札参加資格を与えることになっています。

経営規模等評価結果通知書

経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」というものが発行されます。これは、経営事項審査を受けた建設業者の成績表のようなイメージのもので、以下の項目がまとめられています。

  • 総合評定値
  • 完成工事高
  • 元請完成工事高及び技術職員数
  • 自己資本額及び利益額
  • 社会性
  • 経営状況分析の値

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期限は、経営事項審査の審査基準である決算日から1年7カ月です。

なんだかややこしい有効期間の設定ですが、公共工事入札参加資格を継続するために、「経営事項審査は毎年受ける必要がある」と覚えておきましょう。

決算変更届について

決算変更届とは、建設業許可を受けたすべての建設業者が、毎年決算終了後4ヶ月以内に提出しなければならない手続きのことです。

【例】3月決算の会社の提出期限:7月末日

経営事項審査は、決算変更届が完了しないと予約することができないため、経営事項審査の有効期間を切らさないために計画的に決算変更届を提出することが大切です。

決算変更届の必要書類

決算変変更届には、以下の書類が必要となります。

  • 変更届出書
  • 許可業種ごとの工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 事業報告書(株式会社のみ)
  • 納税証明書
決算変更届に必要な書類は、経営事項審査を受けても受けなくても変わりませんが、「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」については、経営事項審査を受ける場合要注意です。

記載方法が異なるうえに、経営事項審査の結果に多い影響する項目もあるので、決算変更届の書類作成時から経営事項審査を意識した準備が必要となります。

工事経歴書に関する注意点

経営事項審査を受ける場合の決算変更届における工事経歴書作成の注意点をまとめておきます。

①税抜表示

経営事項審査を受ける場合、「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」については、税抜表示で作成する必要があります。

※免税事業者を除く

②記載する工事件数

経営事項審査を受けない場合、建設業許可を受けている業種ごとに請負金額の大きな工事を10件ほど記載すればOKですが、経営事項審査を受ける場合は、以下の順序に記載します。

  • ①元請工事完成工事について、当該完成工事の請負代金合計額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載
  • ②記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事完成工事について、すべての完成工事請負代金額の合計の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載

③請負契約等の提示が必要な工事

上記手順で作成した工事経歴書の上位5件分については、経営事項審査において請負契約書等を提示することになります。

審査時に工事系隷書と請負契約書等を照らし合わせ、不備がないか、また、正しい業種の売上に計上しているか等を確認されるので、工事経歴書は慎重に作成する必要があります。

経営状況分析について

経営状況分析とは、建設業者の経営状況を数値化するもので、国に登録されている分析機関に申請します。

経営状況分析申請を行うと、「結果通知書」が発行され、この結果通知書を経営事項審査申請に添付することになります。

経営状況分析の結果は、経営事項審査のY点に結びつきます。

経営状況分析の審査項目

経営事項審査におけるY点を構成する経営状況分析の審査項目は以下のとおりです。

  • 純支払利息比率
  • 負債回転期間
  • 総資本売上総利益率
  • 売上高経常利益率
  • 自己資本対固定資産比率
  • 自己資本比率
  • 営業キャッシュフロー
  • 利益剰余金

経営事項審査の項目

経営事項審査では、建設業者の「経営規模(X)」「技術力(Z)」「社会性(Z)」「経営状況(Y)」を集計し、総合評定値(P)を算出する仕組みとなっています。

総合評定値(P)は以下のうに計算します。

P=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

P点が高ければ高いほど高評価ということになり、経営事項審査を受ける業種ごとに算出されます。
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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。