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2023.07.21

建設業29業種一覧と解説|建設業許可はどの業種でとる?

建設業許可は、一式工事2種類と専門工事27種類の計29業種に細かく分類されていて、それぞれの業種ごとに許可を取得する必要があります。

苦労して許可を受けたものの、「工事請負に必要なのは別の業種だった」なんてことにならないように、しっかり内容を把握しておきましょう。

この記事では、建設業29業種について、建設業専門の行政書士法人ストレートが解説します。

建設業許可の業種区分|29業種一覧

建設業許可は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事に分類されており、29業種ごとに許可を取得する必要があります。

一式工事(2種類) 土木一式工事
建築一式工事
専門工事(27種類) 大工工事業 左官工事業 とび土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイルれんがブロック工事業 鋼構造物工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工業
防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信事業 造園工事業
さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

必要な許可業種を把握する

建設業許可に関する間違った認識として最も多いのが、一式の許可を持っていればなんでもできるという誤解です。建築一式を持っていれば内装や大工もできるとか、土木一式を持っていれば舗装や土工もできるとかいう認識は残念ながら誤りです。

自社が施工している工事がどの業種に該当するのか、これからどの業種を伸ばしていきたいのか等をしっかり把握して、適切な許可の申請を進められるよう、以下に各業種の詳細を載せていきますのでご確認ください。

基本的には、

  • ①業種名称
  • ②工事内容
  • ③具体的な例
  • ④業種区分が難しいケースの考え方

という順序で各業種について記載しています。

土木一式工事業

「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」のことを土木一式工事といいます。また、この土木工作物を補修、改造、解体する工事も土木一式に含みます。

東京都の場合は「元請業者の立場で」という文言が明記されているので、下請業者の立場で土木工作物を建設しても土木一式と認定はされないことが多いです。

【土木一式工事業】具体的な例示

道路工事 管渠工事 油送工事 護岸工事
堤防工事 樋管工事 トンネル工事 砂防工事
送水・配水施設工事 海岸工事 防波堤工事 消波堤工事
橋梁工事 離岸堤工事 ダム工事 貯水池・用水地建設工事
水路工事、かんがい排水工事 港湾工事 水源施設工事 干拓工事
地下鉄工事 地下工作物工事 鉄道軌道工事 伏樋工事

【土木一式工事業】業種区分の考え方

  • 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』とされています。
  • 農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

建築一式工事業

「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」のことを建築一式工事といいます。イメージとしては、「元請業者の立場で、複数の下請業者を管理して施工する大規模で複雑な工事」というものです。

土木一式と同様に東京都の場合は「元請業者の立場で」という文言が明記されているので、下請業者の立場で新築工事等を請負っても建築一式とは認定されないことが多いです。

なお、下請業者が元請業者から一式工事を請け負うことは、一括下請負の禁止に反する可能性があるため、原則ありません。

一括下請負の禁止の詳細はこちら

【建築一式工事業】具体的な例示

建築確認を必要とする新築及び増改築

【建築一式工事業】業種区分の考え方

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。

大工工事業

大工工事とは、「木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事」のことをいいます。

木材や木製設備等の取り扱いがメインとなる工事は、元請・下請に関係なく、大工工事に分類されます。

大工工事に似ている他の業種に、建具工事業があります。(建具工事業はこちら

【大工工事業】具体的な例示

大工工事 型枠工事 造作工事

左官工事業

工作物に「壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または張り付ける工事」のことを左官工事といいます。

【左官工事】具体的な例示

左官工事 モルタル工事 モルタル防水工事 吹付け工事
とぎ出し工事 洗い出し工事

【左官工事】業種区分の考え方

  • 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。
  • ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものと考えられます。
  • 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。

【左官工事】業種区分が難しい工事

防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも請負い、施工が可能であると考えられています。

また、ガラス張り工事、乾式壁工事については、左官工事の準備作業に含まれるものと考えられています。

左官工事における吹付け工事とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事のことをいいます。

左官工事における吹付け工事 建築物に対するモルタル等を吹付ける工事
とび・土工・コンクリートにおける吹付工事 法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事

とび・土工工事業

専門工事27業種のなかで最も工事範囲が広く、大きくは次の5種類に分類され、これらの工事のことをとび・土工・コンクリート工事といいます。

  • ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  • ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
  • ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • ④コンクリートにより工作物を築造する工事
  • ⑤その他基礎的ないしは準備的工事

足場工事、土工事、コンクリート工事は文字通りのイメージですが、「重量物の運搬配置」や「鉄骨組立」、「その他基礎的工事」なども含まれるので、とび土工工事業の範囲は非常に広く設定されています。

【とび・土工工事業】具体的な例示

①足場組立、機械器具・資材等重量物の運搬配置、鉄骨等組立等の工事に関する具体的な工事名 とび工事・ひき工事・足場等仮設工事・鉄骨組立工事・重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事・コンクリートブロック据付け工事
②くい打ち・抜き及び場所打ぐい等の工事に関する具体的な工事 くい工事・くい打ち工事・くい抜き工事・場所打ぐい工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等の工事に関する具体的な工事 土工事・掘削工事・根切り工事・発破工事・盛土工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事に関する具体的な工事 コンクリート工事・コンクリート打設工事・コンクリート圧送工事・プレストレストコンクリート工事
⑤その他基礎的又は準備的工事に関する具体的な工事 地すべり防止工事・地盤改良工事・ボーリンググラウト工事・土留め工事・仮締切り工事・吹付け工事・法面保護工事・道路付属物設置工事・屋外広告物設置工事・捨石工事・外構工事・はつり工事・切断穿孔工事・アンカー工事・あと施工アンカー工事・潜水工事

【とび・土工工事業】業種区分の考え方

  • 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等は『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」であり、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
  • 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分ですが、鉄骨の製作加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」です。

石工事業

「石材の加工または積方により工作物を築造する工事、または工作物に石材を取付ける工事」のことを石工事といいます。石材に類似のコンクリートブロック及び擬石の工事もこれに含みます。

石工事業は「とび土工工事業」や「タイル・れんが・ブロック工事業」等と似ていますが、業種としては明確に独立しています。

石工事業に分類されるもの

  • 建築物の内外装として擬石等を張り付ける工事
  • 擁壁としてコンクリートブロックを積む工事
  • 擁壁としてコンクリートブロックを張る工事
  • 法面処理としてコンクリートブロックを積む工事
  • 法面処理としてコンクリートブロックを張る工事

【石工事業】具体的な例示

石積工事 石張り工事
コンクリートブロック積み工事 コンクリートブロック張り工事

【石工事業】業種区分の考え方

  • 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。

屋根工事業

「瓦、スレート、金属薄板等による屋根工事」のことを屋根工事といいます。

【屋根工事業】具体的な例示

屋根ふき工事 屋根一体型の太陽光パネル設置工事

屋根ふき工事は基本的に屋根工事業に分類されるので、「板金」を使用して屋根ふき工事の場合は「板金工事業」ではなく「屋根工事業」に該当します。

関連:太陽光パネル設置工事における業種区分の判断

【屋根工事業】業種区分の考え方

  • 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」いいます。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
  • 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型となります。
  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当しますが、太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

電気工事業

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」のことを電気工事といいます。

【電気工事業】具体的な例示

発電設備工事 送配電線工事 引込線工事 変電設備工事
構内電気設備工事 非常用電気設備工事 照明設備工事 電車線工事
信号設備工事 ネオン装置工事 避雷針工事 電気防食工事
コンセント工事 計装工事

【電気工事業】業種区分の考え方

太陽光パネルの設置工事は電気工事業に該当しますが、屋根工事の付帯として太陽光パネルを設置する場合は屋根工事業に分類されます。

電気工事業登録

電気工事を施工するには、500万円以下の軽微な工事であっても電気工事業登録が必要です。

電気工事業者登録の詳細についてはこちら

管工事業

「冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事」のことを管工事といいます。

【管工事業】具体的な例示

冷暖房設備工事 冷凍冷蔵設備工事 空気調和設備工事 給排水・給湯設備工事
厨房設備工事 衛生設備工事 浄化槽工事 水洗便所設備工事
ガス管配管工事 ダクト工事 管内更生工事

【管工事業】業種区分の考え方

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。

【管工事業】業種区分の難しいケース

  • ①公共工事の下水道施設の工事は管工事ではなく「水道施設工事」に該当します。
  • ②トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事」に該当します。
  • ③公道下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事』に該当します。

タイル・れんが・ブロック工事業

「れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造する工事や、工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または張り付ける工事」のことをタイル・れんが・ブロック工事といいます。

【タイル・れんが・ブロック工事】具体的な例示

コンクリートブロック積み・張り工事 レンガ積み・張り工事 タイル張り工事 築炉工事
スレート張り工事 サイディング工事

【タイル・れんが・ブロック工事業】業種区分の考え方

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

【タイル・れんが・ブロック工事業】業種区分の難しいケース

とび土工工事・石工事との区分は次のとおりです。

とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等をいう。
石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等をいう。
タイル・れんが・ブロック工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」 コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等をいい、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

鋼構造物工事業

「形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事」のことを鋼構造物工事といいます。

【鋼構造物工事業】具体的な例示

鉄骨工事 橋梁工事 鉄塔工事
石油 ガス等の貯蔵用タンク設置工事 屋外広告工事
閘門 水門等の門扉設置工事

【鋼構造物工事業】業種区分の考え方

鉄骨工事については、製作・加工から組立てまでを一貫して請負うのものを鋼構造物工事業に分類し、加工された鉄骨を現場で組立てることのみの場合はとび土工工事業に分類されます。

【鋼構造物工事業】業種区分が難しいケース

「とび土工工事業」の例示にも鉄骨組立工事というものがありますが、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における鉄骨工事であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが「とび土工コンクリート工事」における鉄骨組立工事と区分されています。

とび土工工事業 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う
鋼構造物工事 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う

鉄筋工事業

「棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事」のことを鉄筋工事といいます。

【鉄筋工事業】具体的な例示

鉄筋加工組立工事 鉄筋継手工事

鉄筋加工組み立て工事とは、鉄筋の配筋と組立て工事のことをいいます。

また、鉄筋継手工事とは配筋された鉄筋を接合する工事のことで、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

【鉄筋工事業】業種区分の考え方

『鉄筋工事』には「鉄筋加工組立工事」と「鉄筋継手工事」があり、「鉄筋加工組立工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事のことをいいます。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。

舗装工事業

「道路等の地盤面をアスファルト、コン クリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」のことを舗装工事といいます。

【舗装工事業】具体的な例示

アスファルト舗装工事 コンクリート舗装工事
ブロック舗装工事 路盤築造工事

【舗装工事業】業種区分の考え方

  • ガードレール設置工事については、とび土工工事業に分類されます。
  • 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものについては舗装工事に該当します。

類似業種との区分

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、舗装工事ではなく「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは「舗装工事」に該当します。

しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事のことをしゅんせつ工事といい、漢字では浚渫工事と書きます。

【しゅんせつ工事業】具体的な例示

しゅんせつ工事

板金工事業

「金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事」のことを板金工事といいます。

【板金工事業】具体的な例示

板金加工取付け工事 建築板金工事

具体的には次のような工事のことをいいます。

  • 板金加工取付け工事
  • 建築板金工事
  • ステンレス張付け工事
  • カラー板金張付け工事

建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事のことで、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等のことをいいます。

屋根工事業との区分

「瓦」「スレート」「金属薄板」は、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから包括して「屋根ふき工事」に分類されます。

したがって、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。

ガラス工事業

「工作物にガラスを加工して取付ける工事」のことをガラス工事といいます。

【ガラス工事業】具体的な例示

ガラス加工取付け工事

塗装工事業

「塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗り付け、または張り付ける工事」を塗装工事といいます。

【塗装工事業】具体的な例示

塗装工事 溶射工事 ライニング工事
布張り仕上工事 鋼構造物塗装工事 路面標示工事

【塗装工事業】業種区分の考え方

下地調整工事及びブラスト工事も、塗装工事を行う際の準備作業として塗装工事に含まれます。

防水工事業

「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事」のことを防水工事といいます。

【防水工事業】具体的な例示

アスファルト防水工事 モルタル防水工事 シーリング工事
塗膜防水工事 シート防水工事 注入防水工事

【防水工事業】業種区分の考え方

防水工事業に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみです。トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび土工工事業に該当します。

内装仕上工事業

「木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事」のことを内装仕上工事といいます。

【内装仕上工事業】具体的な例示

インテリア工事 天井仕上工事 壁張り工事
内装間仕切り工事 床仕上工事 たたみ工事
ふすま工事 家具工事 防音工事

【内装仕上工事業】業種区分の考え方

家具工事とは、建築物に家具を据付けまたは家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。

機械器具設置工事業

「機械器具の組立て等により工作物を建設する工事、または工作物に機械器具を取付ける工事」のことを機械器具設置工事といいます。

【機械器具設置工事業】具体的な例示

輸出プラント設備工事 運搬機器設置工事 内燃力発電設備工事 集塵機器設置工事
給排気機器設置工事 揚排水機器設置工事 ダム用仮設備工事 遊戯施設設置工事
舞台装置設置工事 サイロ設置工事 立体駐車設備工事

【機械器具設置工事業】業種区分の考え方

機械器具によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがありますが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門の工事の方に区分します。いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

熱絶縁工事業

「工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事」のことを熱絶縁工事業といいます。

【熱絶縁工事業】具体的な例示

冷暖房設備 冷凍冷蔵設備
動力設備又は燃料工業 化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信工事業

「有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事」のことを電気通信工事業といいます。

【電気通信工事業】具体的な例示

有線電気通信設備工事 無線電気通信設備工事 データ通信設備工事 情報処理設備工事
情報収集設備工事 情報表示設備工事 放送機械設備工事 TV電波障害防除設備工事

【電気通信工事業】業種区分の考え方

電気通信設備の改修、修繕、補修は電気通信工事に該当しますが、保守に関する業務は電気通信工事に該当しません。

造園工事業

「整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化する工事、または植生を復元する工事」のことを造園工事といいます。

【造園工事業】具体的な例示

植栽工事 グランドカバー作業 景石工事
地ごしらえ工事 公園設備工事 広場工事
園路工事 水の機能強化 屋上等緑化工事

【造園工事業】業種区分の考え方

  • 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。
  • 「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことです。
  • 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。
  • 樹木の剪定作業のみを請負う場合は建設工事に該当せず、建設業許可においては兼業として扱われます。

さく井工事業

「さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事」のことをさく井工事業といい、漢字では鑿井工事と書きます。

【さく井工事業】具体的な例示

さく井工事 観測井工事 還元井工事
温泉掘削工事 井戸築造工事 さく孔工事
石油掘削工事 天然ガス掘削工事 揚水設備工事

建具工事業

「サッシやシャッターの取り付けなど、建具を設置する工事」のことを建具工事業といいます。

【建具工事業】具体的な例示

金属製建具取付け工事 サッシ取付け工事 金属製カーテンウォール取付け工事 シャッター取付け工事
自動ドア-取付け工事 木製建具取付け工事 ふすま工事

水道施設工事業

「上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事」を水道施設工事といいます。

【水道施設工事業】具体的な例示

取水施設工事 浄水施設工事
配水施設工事 下水処理設備工事

【水道施設工事業】業種区分の考え方

  • 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は管工事に分類され、公道下等の下水道の配管工事等は水道施設工事に分類されます。
  • 農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に分類されます。

消防施設工事業

「火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置する工事、または工作物にそれらを取付ける工事」のことを消防施設工事といいます。

【消防施設工事業】具体的な例示

屋内消火栓設置工事 スプリンクラー設置工事 水噴霧
不燃ガス 蒸発性液体又は粉末による消火設備工事 屋外消火栓設置工事 動力消防ポンプ設置工事
火災報知設備工事 漏電火災警報器設置工事 非常警報設備工事 金属製避難はしご
救助袋 エレベーター 避難橋又は排煙設備の設置工事

【消防施設工事業】業種区分の考え方

  • 非常用誘導灯設置工事は、消防施設工事ではなく電気工事に該当します。
  • 固定式避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

清掃施設工事業

「し尿処理施設工事、またはごみ処理施設工事」のことを清掃施設工事といいます。

【清掃施設工事業】具体的な例示

ごみ処理施設工事 し尿処理施設工事

【清掃施設工事業】業種区分の考え方

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

解体工事業

「工作物を解体する工事」のことを解体工事といいます。

【解体工事業】具体的な例示

工作物解体工事

【解体工事業】業種区分の考え方

  • 専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。例えば、建物の内装だけを解体する場合は内装仕上工事に分類されます。
  • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

解体工事業登録

解体工事を施工するには、500万円以下の軽微な工事であっても都道府県ごとの解体工事業者としての登録が必要です。

建築一式、土木一式、解体工事業いずれかの建設業許可を取得すれば登録は不要となりますが、500万円以上の解体工事を請負うことができるのは解体工事業の許可のみなので注意しましょう。

撤去工事と解体工事の違いについてはこちら

業種の判定は難しい

建設業29業種の内容・例示・区分の考え方等は、国土交通省が発表している業種区分表(業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正))や建設業許可事務ガイドライン(国土交通省Web)を参考にしつつ、これまでの経験を踏まえて記載しましたが、どの業種に該当するか判断に迷う事例はまだまだあります。

建設業許可申請は、業種によって請負える範囲や技術者要件が異なるので、自社にとってどの業種が必要なのかをはじめに検討したうえで許可要件の確認、申請準備を進めるようにしましょう。

どの業種に該当するかが知りたい人、どの業種なら許可がとれそうかを知りたい人は、建設業許可申請の経験が豊富なストレート行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可要件についてはこちら

建設業専門の行政書士事務所

行政書士法人ストレートは、建設業者サポートに特化した事務所です。

建設業許可申請・経営事項審査・工事入札参加は、相談する行政書士によってその結果が異なることが多くあります。

個人事業~上場企業まで、年間300件以上の手続き実績がある行政書士が対応いたしますので、是非、初回無料相談をご利用ください。

セカンドオピニオンも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

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建設業法条文

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行政書士 大槻 卓也
執筆者

建設業特化の行政書士法人ストレートの代表行政書士。年間申請数は300件を超える。建設業者のみならず行政書士、他士業からも多くの相談を受けるプロが認める専門家。誠実、迅速な対応で建設業者の発展に貢献します。

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当社は、建設業関連業務に特化している行政書士法人です。東京都、神奈川県、埼玉県を中心に建設業許可に関する手続きを年間300件以上代行しており、難易度の高い申請の実績も豊富です。

他の行政書士には許可をとれないと言われた事業者様の建設業許可を、問題なくスムーズに取得できるケースも非常に多いです。行政書士の業務は多岐にわたるので、建設業許可に詳しくない事務所も当然あります。

「近所だから」「安いから」という理由だけで依頼する行政書士を選ぶと、許可取得までに時間がかかったり、許可を取得できないということも考えられます。特殊な法律やルールの多い建設業に関する手続きは、専門の行政書士にご相談いただけることを願います。